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町営住宅の入居者を募集(12/10〆)

記事番号: 1-551

公開日 2024年12月01日

更新日 2024年12月01日

町営住宅の入居者を募集(2月入居)

町営住宅の入居者を募集します。入居には一定の要件がありますので、下記内容を確認のうえ詳細についてはお問い合わせください。

募集団地

募集団地
団地名 募集戸数 建築年度 間取り 家賃 単身入居 適用
惣畑第1 1戸

H6

3LDK

19,400~44,700円

-

惣畑第2 B棟

1戸

H20

2LDK 20,800~47,900円 -
惣畑第6 1戸 H21 2LDK 18,400~42,400円 -
清水川第3

1戸

H5 3DK 18,500~42,600円 -
三本松東 1戸 H30 1DK 13,200~30,500円 -
門町向 1戸 H30 1DK 12,100~28,000円 -
小本 A棟 1戸 H26 2LDK 23,200~53,300円 -
小本 D棟 1戸

H26

2LDK

22,800~52,300円

-
小本東

1戸

H30 1DK 12,400~28,500円 -
安家日向 1戸 H30 1DK 12,200~28,000円 -

募集期限

令和6年12月10日(火)17時15分必着

申込資格

以下の条件を全て満たす方

  • 入居しようとする世帯全員の所得から算出した政令月収が158,000円以下

    以下の条件に該当する場合(裁量世帯)は政令月収が259,000円以下の世帯まで入居可能です

    • 婚姻から3年以内、又は婚姻予定の方
    • 大学等を卒業するまでの者を扶養している世帯
    • 入居者(申込者)が60歳以上で、同居者全員が60歳以上または18歳未満の世帯
    • 入居者に身体(1級から4級)・精神(1級から3級)・知的(療育手帳A・B級等)障害者がいる世帯
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
    • 海外からの引揚者で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない方がいる世帯
    • ハンセン病療養所入所者等がいる世帯
  • 転入、結婚等のために現に住宅に困っている方
  • 申込者及び同居しようとする入居者が暴力団員でないこと
  • 町税等(過去の住宅使用料等を含む)の滞納がないこと
  • 過去5年間に町営住宅の明渡し請求を受けたことがないこと
  • 町内に住所、または勤務場所を有する人(予定者を含む)

申込方法

募集期限内に下記の書類を役場地域整備課まで提出ください。

(1)「様式第1号 町営住宅入居申込書[DOCX:21KB]」(役場地域整備課で配布、ホームページからも取得できます。)

(2)入居希望者全員の「住民票」(現在町民の方は町民課又は支所にて発行)

(3)上記(2)のうち18歳以上(高校生を除く)の方全員の「所得課税扶養証明書」(1月1日時点で住民登録のあった市町村で発行)
1月1日以降に転職、または就職された方は上記証明書のほか、事業所から参考様式 給与支払(見込)証明書[DOCX:18KB]などにより給与見込み額を提出ください。

(4)障害のある方は障害者手帳等の写し

(5)「町税の滞納がないことの証明証明願(入居者の町税滞納状況)[PDF:67KB]
町民以外の方は、居住地の地方税の滞納がないことを確認できる書類
※別居で在学中のお子さんがいらっしゃる場合「在学証明書」の提出をお願いする等、追加で書類の提出をお願いする場合がありますのでお早めにご相談ください。

入居者選考の方法

申込内容について審査を行い、困窮度が高い世帯から順に入居決定を行います。

家賃算定の仕方・政令月収の算出方法

入居世帯の総所得、団地、間取りによって決定されます。世帯ごとに異なりますので詳細についてはお問い合わせください。家賃の他に共益費、駐車場を使用する方については駐車場使用料が別途発生します。また、家賃については毎年度の収入に応じて変更となります。

収入計算のしかた(R3.6~)[XLS:43KB]

年収による家賃額の目安

家賃を滞納したとき

家賃を3ヶ月以上滞納すると、住宅の明渡しの対象となるとともに連帯保証人に支払い請求しますのでご注意ください。

機関保証の場合、滞納が発生した時点で保証会社に請求いたします。保証会社からは家賃に手数料等加算した額が滞納した方に請求されます。
町の再三の納付勧告や納付相談にも応ぜず滞納を続けると訴訟などによる強制退去になりますので、滞納は絶対にしないように注意してください。

収入申告書による収入報告について

毎年、入居者は収入申告書を提出し、収入の報告をすることが義務づけられています。(法第16条第1項)

入居家族数に増減があったり、世帯の収入に変動がある場合には、収入申告書の提出の後に収入の再認定をすることができます。ただし、不服申し立ての期間を経過した後については、原則として収入の再認定はできません。

入居後に収入が基準を超えた方について【収入超過者・高額所得者】

町営住宅に引き続き3年以上居住し、基準を超える収入がある方は「収入超過者」といい、住宅を明渡す努力をする義務があります。収入超過者の家賃は「近傍同種家賃(法令に基づき算出した額)」を上限として所得に応じて加算家賃を徴収します。
また、引き続き5年以上居住し、最近2年間引き続き政令で定める基準を超える収入のある方は「高額所得者」といい、住宅の明渡請求の対象となります。また、使用料を「近傍同種家賃」2倍以下の額を徴収することができることとなっています。

収入超過者・高額所得者となる収入基準
政令月収 一般世帯 裁量世帯(高齢者・障害者等)
収入超過者 158,001円以上 259,000円以上
高額所得者 313,000円以上 313,000円以上

申込みから入居までの流れ

  1. 募集期限内に入居を申し込む
  2. 入居資格を審査します(応募者が募集戸数を超えた場合には選考委員会を開催します)
  3. 選考結果を通知します(翌月上旬ごろ)
  4. 期限までに入居の手続きをしてください(翌月末ごろ)
  5. 鍵をお渡ししますので入居してください

入居の手続き

  1. 家賃3か月分の敷金の納入
  2. 連帯保証人1人の書類提出または、債務保証契約書の提出
    入居者が保証会社と債務保証契約を締結することにより、連帯保証人が不要となります。契約には契約金30,000円が必要です。単身で入居する際に家賃債務保証契約を希望する場合には、別途町内在住の身元引受人を設ける必要があります。なお、ペットの飼育はできません。

お問い合わせ

地域整備課住宅対策室 TEL:0194-22-2111(内線:548)

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