| 県税の減免 |
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震災で損害を受けた人に対しては、「県税の減免」、「徴収の猶予」、「申告などの期限の延長」の救済措置があります。必要書類など具体的な手続きについては、問い合わせてください。 個人事業税①事業用資産の被災損害金額が事業用資産価格の1/2以上で、22年分の事業所得が1,000万円以下の人については、22年分の事業所得額に応じ、申請により減額または免除します。
②住宅、家財の被災 納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族の所有する住宅、家財について受けた損害の金額が、その住宅または家財の価格の3/10以上で、かつ、22年分の合計所得金額が500万円以下の人については、申請により1/2の額を軽減します。 ①、②の措置は、同時に受けることができます。 申請期限 被災後最初に到来する納期限まで 不動産取得税①滅失、損壊した不動産に代わるものと認められる不動産の取得(滅失・損壊から2年以内の取得に限る) 「被災不動産の滅失・損壊直前における価格×税率」を軽減または免除 ②不動産を取得した直後に、その不動産が滅失、損壊した場合 「当該不動産の滅失・損壊直前における価格×税率」を軽減または免除 申請期限 ①については、納期限まで、②については被災後2ヵ月以内 自動車税津波により自動車に被害を受けた場合、その被害に係る修繕費(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を除く)が20万円以上のときは、22年度分の自動車税の税額について、以下の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄の金額を軽減します。
申請期限 被災後2ヵ月以内 自動車取得税津波で滅失、損壊した自動車に代わるものと認められる自動車の取得に対しては、その自動車の滅失、損壊直前の評価額に税率を乗じた額を限度として、取得者の申請により減額または免除します。 徴収の猶予 災害などの事由により税金を納期限までに納められない場合は、徴収猶予の申請をすることができます。 換価の猶予 税金を納期限までに納められない事情がある人は、その税金を納めることについて誠実な意思が認められ、かつ、財産の換価により、事業の継続、生活の維持を困難にするおそれがあると認られたときは、滞納処分による財産の換価が猶予されます。 この件に関する問い合わせ岩手県総務部税務課 019-629-5146
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| 最終更新 2011年 4月 15日(金曜日) 11:38 |

