| 犬に関する届け出について |
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新しく犬を飼う場合■犬の登録
狂犬病予防法により、犬の所有者は、犬(生後91日以上)を取得した日から30日以内に犬の登録を市町村に申請しなければなりません(生涯1回の登録)。また、飼い犬が複数頭の場合は、1頭ごとに登録してください。登録をすると「鑑札」が交付されますので、紛失しないよう注意してください。 ■予防注射
犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。 犬の登録事項の変更
■犬の所有者に変更があった場合新しい所有者は30日以内に犬の所在地の市町村長に変更の届出が必要です。 ■犬の住所に変更があった場合犬の所有者は30日以内に新住所地の市町村長に変更の届出が必要です。
犬が死亡した場合
■犬の死亡届
犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に死亡届を提出しなければなりません。その際、鑑札の返還が必要となります。
■飼い犬の死骸の処理方法1 飼い主の敷地内に埋葬する。 2 宮古広域行政組合に持ち込み火葬する。
その他■鑑札・狂犬病注射済票を紛失したら
鑑札・狂犬病注射済票を紛失したときは、再交付が受けられます。
犬・ねこの定期引取りについて
① ペットは基本的に終生飼育をお願いしています。最後まで飼い主が責任を持って面倒を見ていただきますようお願いします。 ② 引取りを依頼する前に、新しい飼い主がいないか探してください。 ③ ペットを遺棄したり虐待することは犯罪になります。 愛護動物を遺棄した場合 50万円以下の罰金 愛護動物を虐待した場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
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| 最終更新 2010年 4月 16日(金曜日) 09:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

