介護保険のお知らせ 印刷 Eメール


介護保険ってなに?

介護保険は、介護に対する不安や負担を軽減し、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって支えていこうというものです。

介護保険の対象者は

岩泉町に住所のある40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則1割)を支払って介護サービスを利用します。

● 65歳以上の方→第1号被保険者
● 40歳以上65才未満の医療保険に加入している方→第2号被保険者

保険料はどうなっているの?

介護保険は、65歳以上の方々の保険料が20%、40歳以上65歳未満の方々の保険料が31%、国が25%、岩手県と岩泉町が12.5%づつ費用を負担しあって支えています。

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保険料はみんなが安心して介護サービスを受けるための大切な財源です。
一人ひとりの保険料が岩泉町の介護保険を支えています。
保険料は必ず納めましょう。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料について

65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。この基準額は、3年ごとに見直されます。
岩泉町の平成21年度の基準額は年額48,460円です。
一人ひとりの保険料は、ご本人と世帯員の方の負担能力に応じて、6つの所得段階に分かれています。

所得段階

対象となる方

保険料の調整率

保険料(年額)

第1段階

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が町民税非課税の方

基準額×0.5

21年度 24,230円
22年度 24,570円
23年度 24,900円

第2段階

世帯全員が町民税非課税の方で、前年の合計所得金額※2と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.5

21年度 24,230円
22年度 24,570円
23年度 24,900円

第3段階

世帯全員が町民税非課税の方で、第2段階に該当しない方

基準額×0.75

21年度 36,350円
22年度 36,850円
23年度 37,350円

特例
第4段階

第4段階該当者だが前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.875

21年度 42,410円
22年度 42,990円
23年度 43,580円

第4段階

世帯内に課税者がおり、本人が非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方

基準額×1.0

21年度 48,460円
22年度 49,130円
23年度 49,800円

第5段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満の方

基準額×1.125

21年度 54,520円
22年度 55,280円
23年度 56,030円

第6段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の方

基準額×1.25

21年度 60,580円
22年度 61,420円
23年度 62,250円

第7段階

本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方

基準額×1.5

21年度 72,690円
22年度 73,700円
23年度 74,700円


※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916)年4月1日以前に生まれ               た方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額 「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。

納め方は特別徴収と普通徴収に分かれます。
特別徴収(年金からの天引きで納めます)
対象となる方は、年金が年額18万円以上の方です。
天引き対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※老齢福祉年金については、天引きの対象とはなりません。

年6回の年金定期支払の際に介護保険料が差し引かれ、納付されます。
本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります

●年度の途中で65歳になった場合

●年度の途中で年金を受給し始めた場合

●年度の途中で他の市町村から転入した場合

●保険料が増額または減額になった場合

●年金担保、年金差し止め、現況届の出し忘れにより年金が停止し、保険料の天引きができなくなった場合

普通徴収(納付書または口座振替で納めます)
対象となる方は、年金が年額18万円未満の方です。
また、老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等を受給している方は普通徴収となります。
年額の保険料を6月、8月、10月、12月、2月の5回の納期で納めます。
役場及び各支所、町内の各金融機関(岩手銀行、北日本銀行、岩手宮古農協、県信漁連)で納付できますので、忘れずに納めましょう。

普通徴収の方は手間がかからず便利で安心な口座振替をご利用ください。
指定された口座(本人以外の口座も可)から、普通徴収の納期限日に自動的に引落としになります。
口座振替依頼書、通帳、届出印、納付書を持って口座をお持ちの金融機関又は郵便局の窓口に申し込んでください。
申し込み月の翌月以降の納期分から自動引落としになります。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

医療保険

決め方

納め方

国民健康保険の方

所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。

医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険の方

健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づいて決まります。

医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。


保険料を納めないでいると・・・
サービスを利用した時に支払う利用料は通常1割ですが、納めなかった期間に応じて、次のような給付の制限がかかります。

●1年以上納めなかった場合・・・一旦10割を支払い、後で町に申請して9割分の払い戻しを受けるように支払方法が変更になります。

●1年半以上納めなかった場合・・・一旦10割を支払い、後で町に申請して払い戻しを受けますが、払い戻しになる金額の一部または全部が差し止めになります。滞納している保険料と相殺されることもあります。

●2年以上納めなかった場合・・・滞納期間に応じて、通常1割の利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

介護サービスを利用するにはどうすればいいの?

1.認定申請をする
まず最初に、どのくらいの介護が必要な状態かを判断するため「要介護認定・要支援認定」の申請をする必要があります。
申請の手続きは、本人のほか家族やケアマネージャーも行うことができます。
介護保険被保険者証(40歳以上65才未満の方は健康保険証)を持って、役場の長寿支援室及び各支所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で申請してください。
なお、40歳以上65才未満の方は、特定疾病(国が定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限られます。
申請書様式はこちらから→各種様式

<特定疾病>

  • 1.筋萎縮性側索硬化症
  • 2.後縦靭帯骨化症
  • 3.骨折を伴う骨粗鬆症
  • 4.多系統萎縮症
  • 5.初老期における認知症
  • 6.脊髄小脳変性症
  • 7.脊柱管狭窄症
  • 8.早老症
  • 9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 10.脳血管疾患
  • 11.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 12.閉塞性動脈硬化症
  • 13.関節リウマチ
  • 14.慢性閉塞性肺疾患
  • 15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 16.がん【末期がん】

2.認定審査を行う
申請を受け付けると、岩泉町では公平な審査・判定に必要な書類(認定調査票、主治医の意見書)の作成を依頼します。

●訪問調査
岩泉町の訪問調査員または町が委託している事業所の訪問調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日常の生活の様子、家族・居住環境などについて、聞き取り調査を行います。
申請後、調査員が日程調整のためご本人またはご家族にご連絡いたします。なお、調査にはご家族の立会いをお願いしております。

●主治医の意見書
申請書に記入していただいた主治医に対して、岩泉町から意見書の作成依頼をします。意見書の作成料は介護保険から支払われます。
主治医は、介護サービスの利用を希望する本人の病気のことや日頃の様子などを良く把握してくれている医師(かかりつけ医)が望ましいです。
主治医から意見書作成のために受診するよう指示があった場合は、指示に従ってください。
※主治医がいない方は、岩泉町が紹介する医師の診断を受けてください。

必要な書類が揃ったら、「コンピュータによる1次判定結果」や「主治医の意見書」「訪問調査による特記事項」などをもとに、どれくらいの介護が必要かを「宮古地区介護認定審査会」で審査・判定します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「要支援1・要支援2」「要介護1~5」の7段階に判定されます。
「宮古地区介護認定審査会」は保健、医療、福祉の専門家で構成されています。

3.認定結果が届く
審査・判定の結果が出ると、その認定結果通知と、要介護度や認定有効期間などが記載された介護保険被保険者証が届きます。
「自立(非該当)」と判定された方や、健診結果をもとに地域包括支援センターが選んだ特定高齢者の方は、介護予防サービス(地域支援事業)をご利用いただけます。

どんなサービスがあるの?

要介護・要支援の認定を受けた方は、介護保険サービスを利用できます。
町内で利用できるサービスには、「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。介護度によって利用できるサービスの内容や利用限度額が異なりますが、利用料としてかかった費用の1割を負担して、介護保険サービスを利用できます。
●「居宅サービス」

種類

サービス内容

利用料

(自己負担1割のめやす)

居宅介護支援
介護予防支援

ケアマネージャーがケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。

無料(全額を介護保険で負担します)

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
要支援者には、利用者が自分でできることが増えるような支援を行います。

要支援の方
1ヶ月1234円~2468円
要介護の方
1回1時間未満208円~402円

訪問入浴介護

移動入浴車などで訪問し、利用者の入浴のお手伝いを行います。

要支援の方 1回854円
要介護の方 1回1250円

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。

1日 500円

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導をします。

参考
医師、歯科医師の場合
(月2回まで)500円

訪問看護

看護師などが訪問し、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。

病院・診療所から
(30分~1時間)550円

通所介護

(デイサービス)

デイサービスセンターで、食事・入浴のサービスや、機能訓練が日帰りで受けられます。

要支援の方
1ヶ月2226円~4353円
要介護の方
1回667円~1125円

通所リハビリテーション

(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所などで、日帰りの機能訓練などが受けられます。

要支援の方
1ヶ月2496円~4880円
要介護の方
1回688円~1303円

短期入所生活介護

(ショートステイ)

介護老人福祉施設に短期間入所して、食事、入浴の介助や生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

多床室の場合(1日)
要支援の方 500円~619円
要介護の方 689円~971円

短期入所療養介護

(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設に短期間入所して、食事、入浴の介助や生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。

多床室の場合(1日)
要支援の方 617円~771円
要介護の方 831円~1040円


※利用料はめやすですので、事業所に確認してください。

要介護度

サービスの利用限度額(1ヶ月)

左記の利用限度額とは別枠のサービス

要支援1

49,700円

自己負担1割

●特定福祉用具購入

1年間10万円まで

●居宅介護住宅改修

20万円まで

●居宅療養管理指導など

要支援2

104,000円

要介護1

165,800円

要介護2

194,800円

要介護3

267,500円

要介護4

306,000円

要介護5

358,300円

「居宅サービス」を利用するには
どんなサービスをいつどのくらい利用するかといった、介護サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。ケアプランは、介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼して作ってもらいます。
ケアプランの作成は、次の事業所から選んで直接作成を依頼します。

要支援1・要支援2と判定された方

事業者

事業所名

連絡先住所

電話番号

岩泉町

岩泉町地域包括支援センター

岩泉町岩泉字惣畑59-5岩泉町役場町民課内

22-2111

※包括支援センターでは、その他のさまざまな相談にも対応しています。

要介護1~要介護5と認定された方

事業者

事業所名

連絡先住所

電話番号

岩泉町社会福祉協議会

岩泉町社協
指定居宅介護支援事業所

岩泉町岩泉字森の越4-14
ふれあい交流福祉館内

22-2431

社団医療法人
緑川会

ふれんどりー岩泉
指定居宅介護支援事業所

岩泉町乙茂字上9-12

22-5100

株式会社クオール

居宅介護支援センター
すずらん

岩泉町浅内字下栗畑80-6

22-5888

「施設サービス」

種類

サービス内容

1ヶ月の利用料

(自己負担1割のめやす)

介護老人福祉施設

つねに介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。食事,入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。

多床室の場合
19,170円~27,963円
ユニット型個室
19,710円~27,870円

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

多床室の場合
23,430円~29,700円
ユニット型個室
23,520円~29,790円

介護療養型医療施設

病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療施設で医療や看護が受けられます。

多床室の場合
23,460円~39,660円
ユニット型個室
23,550円~39,750円


「施設サービス」を利用するには
利用者やその家族が直接施設に申し込んで、契約を結びます。要介護1~要介護5と認定された方が対象のサービスで、町内には次の施設があります。

事業所名

連絡先住所

電話番号

特別養護老人ホーム 百楽苑

岩泉町岩泉字中家40番地

22-4511

介護老人保健施設 ふれんどりー岩泉

岩泉町乙茂字上9番地12

22-5100

●「地域密着型サービス」

住みなれた地域を離れずに利用できるなど、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、新設されたサービスです。
利用者は岩泉町の住民に限定され、市町村が事業所の指定や監督を行います。
岩泉町には現在、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)があります。利用者やその家族が直接事業所に申し込んで、契約を結びます。

事業所名

連絡先住所

電話番号

グループホーム いわいずみ

岩泉町尼額字下坪41番地2

31-1166

小規模多機能センター あおぞら

岩泉町小本字南中野289番地

28-3366

●住環境を整えるためのサービス

種類

サービス内容

利用料

福祉用具貸与

(福祉用具をかりる)

次の用具を必要に応じて貸与事業者からかりることができます。

  • ①車いす ※
  • ②車いす付属品 ※
  • ③特殊寝台 ※
  • ④特殊寝台付属品 ※
  • ⑤床ずれ防止用具 ※
  • ⑥体位変換器 ※
  • ⑦手すり(移動出来るもの)
  • ⑧スロープ(移動出来るもの)
  • ⑨歩行器
  • ⑩歩行補助つえ
  • ⑪認知症老人徘徊感知機器 ※
  • ⑫移動用リフト(つり具の部分を除く)※

入浴用リフト、段差解消機、立ち上がり座いすも含まれます。

※印の用具は、原則として要支援1・2、要介護1の方の利用は認められません。

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割を自己負担します。

 

(用具の種類、事業者によって、貸し出し料は異なります)

特定福祉用具購入

(福祉用具を買う)

指定事業所から次の用具を購入した場合、領収書を添えて申請すれば購入にかかった費用の9割の払い戻しが受けられます。

  • ①腰掛便座
  • ②特殊尿器
  • ③入浴補助用具
  • ④簡易浴槽
  • ⑤移動用リフトのつり具の部分

年間10万円までを申請の限度とし、その1割が自己負担です。

居宅介護住宅改修

(住宅を改修する)

生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、住宅改修費が支給されます。工事の前に保険給付の対象となるかどうか事前に審査を受ける必要がありますので、ケアマネジャーか長寿支援室に相談してください。

  • ①手すりの取り付け
  • ②段差の解消
  • ③滑りの防止、移動の円滑化の ための床・通路面の材料変更
  • ④引き戸等への扉の取替え
  • ⑤洋式便器等への便器の取替え
  • ⑥その他これらの工事に付帯して必要な工事

20万円までを申請の限度とし、その1割が自己負担です。

 

※20万円を数回に分けての利用もできます。また、要介護度が著しく高くなった場合再度申請できます。

介護認定を更新・変更するには

要介護認定・要支援認定には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合や、施設の入所申請をしている場合には、更新の申請をします。

更新申請は、認定の有効期間が終了する60日前から可能です。
また、認定の有効期間内でも著しく心身の状況が変化した場合は、認定の見直しを申請できます。

申請の手続きは、新規申請と同じように介護保険被保険者証(40歳以上65才未満の方は健康保険証)を持って、役場の長寿支援室及び各支所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所で申請してください。

利用者負担の軽減はあるの?

利用者とその家族の負担が重くなりすぎないよう、世帯の所得状況によって個人及び世帯の自己負担の上限を定め、超えた分は介護保険の給付などから支払われるしくみになっています。それらの負担軽減を受けるには申請が必要ですので、ケアマネージャーか長寿支援室に相談してください。

●          高額介護サービス費(自己負担の上限を超えた額が払い戻されます)

●          特定入所者介護サービス費(低所得の方の施設入所にかかる居住費・食費を軽減します)

●          社会福祉法人等利用者負担軽減制度(特に低所得の方が社会福祉法人の実施する介護保険サービスを利用する場合の利用料を軽減します)

各種様式

介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(Word様式)word_icon     記入例pdf_icon

介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書(Word様式)word_icon     記入例pdf_icon

ケアプラン作成に係る個人情報の提供依頼書【事業所用】word_icon

最終更新 2011年 6月 27日(月曜日) 09:20