○行政手続法施行細則
(平成6年9月30日農業委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の実施に関する手続等)
第2条
法の実施に関する手続等については、行政手続法施行細則(平成6年岩泉町規則第21号)の例による。
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行政手続法施行細則(平成6年岩泉町規則第21号)
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附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。