○岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年3月5日

条例第4号

(趣旨)

第1条 本町の設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等について、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の募集)

第2条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 管理の業務の内容

(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請の資格

(6) 選定の基準

(7) その他町長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書

(2) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する収支計画書

(3) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が別に定める書面

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する法人等のうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の管理が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その他町長等が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 町長等は、特別の事情があると認める場合は、第2条の規定によらず、次に掲げるものを指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人

(2) 公共団体又は公共的団体

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業により整備した公の施設について、当該整備の手続において管理を行うことと決定している民間事業者

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、選定しようとする法人等に対し第3条に規定する申請書の提出を求め、前条各号に掲げる選定基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後、町長等が定める日までに、当該管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後、町長等が定める日までに、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、毀損又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩泉町情報公開条例の一部改正)

2 岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号)の一部を次のように改正する。

第36条の次に次の1条を加える。

(指定管理者の情報公開)

第36条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条の2第3号の規定に基づく指定を受けて管理を行う施設に係る情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者の管理する公の施設に関する文書、図画及び電子的記録であって実施機関が保有していないものについての閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(平成17年11月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月11日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後のグループホームの入居の許可その他の使用の手続は、施行日前に指定管理者(指定管理者の指定がされるまでの間は、町長)がこれを行うことができる。

(岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例の一部改正)

3 岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

第3条第1号及び第2号中「施設」の次に「の管理」を加える。

第13条中「個人情報保護に関する法律」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び岩泉町個人情報保護条例(平成18年岩泉町条例第4号)」に、「き損」を「毀損」に改める。

(平成29年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年3月5日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)