○岩泉町総合開発審議会条例

昭和49年3月14日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩泉町総合開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、岩泉町の総合開発に関し、必要な調査及び審議を行なう。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門調査員)

第4条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから町長が委嘱する。

3 専門調査員は、当該専門の事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月29日条例第14号)

1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年3月5日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第1号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第14号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日条例第28号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

岩泉町総合開発審議会条例

昭和49年3月14日 条例第18号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和49年3月14日 条例第18号
昭和50年12月25日 条例第23号
昭和58年3月19日 条例第5号
昭和60年10月29日 条例第14号
平成2年3月5日 条例第1号
平成5年3月8日 条例第1号
平成8年9月20日 条例第14号
平成12年3月8日 条例第7号
平成13年7月5日 条例第14号
平成16年12月15日 条例第28号