○岩泉町個人情報保護条例

平成18年3月8日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、町の実施機関における個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条の規定により教育委員会がその服務について監督権限を有する者を含む。)をいう。

(3) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の視覚によっては認識できない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれているもの

(4) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(5) 要配慮個人情報 個人情報の保護に関する法律第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(6) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(岩泉町情報公開条例(平成12年岩泉町条例第44号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(7) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(10) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(11) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(個人情報ファイルを保有する事務に限る。以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の収集方法

(7) 要配慮個人情報の有無

(8) 個人情報を実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(9) 次条第2項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第6号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報取扱事務を個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関の職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(2) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル

(3) 前項の規定による届出に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(4) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(5) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(6) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(7) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

3 第1項の規定により届出のあった事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第7条 町長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該個人情報ファイルについて、それぞれ同項第1号から第8号までに掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(次項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、記録項目の一部若しくは前条第1項第6号若しくは第8号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報取扱事務を個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報取扱事務を個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の方法及び制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 争訟、選考、指導、相談等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的の達成が損なわれ、当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(5) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(8) 国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体及び地方独立行政法人その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合であって、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が岩泉町個人情報保護審査会(以下この条、次条第1項及び第28条第1項において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上の必要があると認めるとき。

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を本人以外から収集したときは、その旨及び次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 収集の目的

(2) 本人以外から収集した理由

(3) 収集した個人情報の項目

4 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等に規定があるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上の必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 国等に対して当該国等の所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することにやむを得ない理由があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認めたとき。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めたときは、当該保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の制限)

第10条 実施機関は、法令等の規定に基づくとき又は公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めたときを除き、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)による保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の提供を行ってはならない。

(適正管理)

第11条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有の必要がなくなった保有個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用若しくは調査研究用の資料として特別の管理がされることとなる保有個人情報については、この限りでない。

(委託等に伴う措置等)

第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に個人情報取扱事務を行わせるときは、当該委託に係る契約又は当該指定管理者との間で締結する協定において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者又は当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者又は個人情報取扱事務を行う指定管理者は、保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務又は同項の指定管理者に係る個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(開示請求権)

第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。以下この条から第15条までにおいて同じ。)は、本人に代わって前項の規定による開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、実施機関に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第13条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第19条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が、公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 町又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町若しくは町以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(開示請求に対する決定)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求を受理した日から起算して15日以内に、当該開示請求に対する諾否を決定し、開示請求者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないとき(第5項の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、前項に規定する書面にその旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求を受理した日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求を受理した日から起算して45日以内にその全てについて第1項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、同項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

5 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示したときと同様の意味合いとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにせずに、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見の聴取)

第19条 開示請求に係る保有個人情報に国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、保有個人情報の全部又は一部を開示する決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第20条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第21条 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求権)

第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第25条第1項において同じ。)について、事実に誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、法令等の規定により開示を受けた保有個人情報

2 第13条第2項の規定は、前項の規定に基づく訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第23条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日、開示を受けた保有個人情報が記録されている公文書の名称その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第14条第2項及び第3項の規定は、訂正の請求をしようとする者について準用する。

(訂正請求に対する決定)

第24条 実施機関は、訂正請求があったときは、当該訂正請求を受理した日から起算して15日以内に、当該訂正請求に対する諾否を決定し、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、前条第3項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部について訂正をしない旨の決定を行ったときは、同項に規定する書面にその旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求を受理した日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定(以下「訂正決定等」という。)に特に長期間を要すると認めるときは、同項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求権)

第25条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第8条の規定に違反して収集されたとき、第9条第1項若しくは第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条第9条の3又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 第13条第2項及び第22条第3項の規定は、前項の利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第26条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日、開示を受けた保有個人情報が記録されている公文書の名称その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第14条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。

(利用停止請求に対する決定)

第27条 実施機関は、利用停止請求があったときは、当該利用停止請求を受理した日から起算して15日以内に、当該利用停止請求に対する諾否を決定し、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、前条第2項において準用する第14条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部について利用停止をしない旨の決定を行ったときは、同項に規定する書面にその旨を記載しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を受理した日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定(以下「利用停止決定等」という。)に特に長期間を要すると認めるときは、同項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審査請求)

第28条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該不服申立てについての裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第29条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第30条 第19条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(個人情報保護審査会の設置)

第31条 第8条第2項第9号及び第4項第9条第1項第7号並びに第28条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、町長の附属機関として岩泉町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第32条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第33条 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めたときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第34条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第35条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第28条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第36条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得ている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第37条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第38条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第39条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第36条第1項の規定に基づき提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第37条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第40条 審査会は、第36条第3項若しくは第4項又は第38条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方式により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第41条 審査会の行う不服申立てに係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第42条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第43条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第44条 第31条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(適用除外)

第45条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計を作成するために収集した個人情報

(2) 統計法第19条第1項の規定により総務大臣の承認を受けた統計調査により得られた個人情報

(3) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査により収集された個人情報

(4) 町立図書館等の図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている図書等に記録されている個人情報

2 他の法令等(岩泉町情報公開条例を除く。)の規定により、個人情報の開示又は訂正等その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

(苦情処理)

第46条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(町の支援)

第47条 町長は、事業者における個人情報保護の取組を支援するため、必要な情報の提供、助言、広報、啓発活動等の施策の実施に努めなければならない。

(苦情相談)

第48条 町長は、事業者における個人情報の取扱いに関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせん等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(実施状況の公表)

第49条 町長は、毎年度、この条例の実施状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(委任)

第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年岩泉町条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第6条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについて、この条例の施行後遅滞なく」とする。

4 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集若しくは利用又は提供は、この条例の施行の日以後においては、この条例の規定により行われたものとみなす。

(平成19年9月19日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩泉町情報公開条例第12条第1項及び第13条の改正規定並びに第2条中岩泉町個人情報保護条例第1条、第2条第5号イ、第7条第1項、第11条第1項及び第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月14日条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月10日条例第17号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町個人情報保護条例

平成18年3月8日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成18年3月8日 条例第4号
平成19年9月19日 条例第21号
平成21年3月6日 条例第2号
平成25年3月5日 条例第11号
平成26年12月10日 条例第20号
平成27年9月14日 条例第21号
平成27年12月17日 条例第26号
平成29年5月10日 条例第17号
平成30年3月16日 条例第1号
令和4年3月7日 条例第1号