○龍泉洞森と水保全基金条例

平成14年6月26日

条例第20号

(設置)

第1条 龍泉洞観覧料の一部を龍泉洞水源地帯の森林環境保全及び水系保全に必要な財源に充てるため、龍泉洞森と水保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、前条の目的のための寄付金その他の観光事業特別会計予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、観光事業特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の使用)

第5条 基金を使用する場合は、その額を観光事業特別会計歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

龍泉洞森と水保全基金条例

平成14年6月26日 条例第20号

(平成14年6月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年6月26日 条例第20号