○岩泉町就学支援委員会条例

平成11年3月23日

条例第12号

(設置)

第1条 特別な教育等の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、適切な就学支援等を行うため、岩泉町就学支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 就学支援委員会は、岩泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、特別な教育等の支援を必要とする幼児、児童及び生徒への就学支援等の教育支援並びにこれに係る必要な事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料提出の要求等)

第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岩泉町就学支援委員会条例

平成11年3月23日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成11年3月23日 条例第12号
平成14年9月20日 条例第26号
平成27年3月4日 条例第11号