○岩泉町医師養成奨学資金に関する条例

昭和49年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、将来町内の医療機関及び保健活動(以下「医療機関等」という。)の業務に医師として従事しようとする者に対して岩泉町医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けすることにより、医療機関等の職員の充実を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金の貸付けの対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部(医師の免許を取得することができる課程を専攻する場合に限る。以下同じ。)の学生

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を行つている者

(3) 医師の免許を有し、又は大学の医学部を卒業した後、大学の研究室その他の医学に関する研究機関(以下「研究機関」という。)において研究している者

2 大学の医学部を志望し、前条の医療機関等の業務に従事しようとする者で、出身学校長の推薦があり、かつ、町長の認めるものについては、前項の規定にかかわらず、当該志望校に入学のときから、貸付けを受けようとする者の申請により奨学資金を貸付けすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、奨学資金の貸付けを受けようとする者又はその者と生計を同一にする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付けの決定)

第3条 奨学資金の貸付けは、岩泉町医師養成奨学生選考委員会の推薦により町長が決定する。

(奨学生選考委員会)

第4条 奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選考その他必要な事項について町長の諮問に応えるために岩泉町医師養成奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員7人をもつて組織し、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(保証人)

第6条 奨学資金(次条第2項に規定する入学金等を含む。以下同じ。)の貸付けを受けようとする者は、町長の定めるところにより、連帯保証人2人をたてなければならない。

2 前項の保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付金額)

第7条 奨学資金の貸付金額は、月額20万円の範囲内で町長が定める額とする。

2 第2条第2項に規定する学生に対しては、前項に規定する奨学資金のほか、大学入学時において入学生が負担することとされている入学金(授業料等月々納付しなければならない性質の費用及びこれらの前払金を除く。)及び大学施設整備費負担金その他大学で定める納付金(学友会費、同窓会入会金及び父兄会費等これに類する負担金を除く。)(以下「入学金等」という。)を予算の範囲内で貸し付けることができる。ただし、入学金等として貸付けする額は、岩手県内の大学の当該年度における入学金等の額を標準として町長が定めた額を超えることができない。

(貸付けの方法)

第8条 奨学資金は、貸付けを開始した月から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の属する月までの間、毎月貸付けするものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は3月分をあわせて貸付けすることができる。

(1) 大学の医学部の学生又は大学を卒業して臨床研修を行つている者であるとき 臨床研修を終了する日

(2) 研究機関において研究している者であるとき 当該研究を終了する日

2 前条第2項に規定する入学金等は、一時にこれを貸し付けることができる。

(貸付けの廃止)

第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを廃止するものとする。

(1) 退学し、又は大学を卒業した後臨床研修を行わず、若しくは臨床研修をやめたとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 第2条第3項に該当するに至つたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(貸付けの休止)

第10条 町長は、奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで奨学資金の貸付けを行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸し付けられた奨学資金があるときは、その奨学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸付けされたものとみなす。

(返還)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けが開始された月分からの金額(第7条第2項に規定する入学金等の貸付けを受けた者については、その金額を含む。以下「貸付金」という。)に年7.1パーセントに相当する金額(以下「利息相当額」という。)を合算した額を即時返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、貸付金及び利息相当額の全部又は一部を免除し、又は分割返還をさせることができる。奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けが開始された月分からの金額(第7条第2項に規定する入学金等の貸付けを受けた者については、その金額を含む。以下「貸付金」という。)に年7.1パーセントに相当する金額(以下「利息相当額」という。)を合算した額を即時返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、貸付金及び利息相当額の全部又は一部を免除し、又は分割返還をさせることができる。

(1) 第9条の規定により奨学資金の貸付けを廃止されたとき。

(2) 大学を卒業した日から起算して2年以内に医師免許を取得しなかつたとき。

(3) 医師免許を取得した後、町長の指定する医療機関の業務に就かなかつたとき。

(4) 奨学資金の返還が終わらないうちに退職したとき。

2 奨学生は、正当な理由がなくて奨学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額の年10.95パーセントに相当する延滞利息を支払わなければならない。

(返還の免除)

第12条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の貸付金及び利息相当額(履行期が到来していないものに限る。以下同じ。)を免除することができる。

(1) 医療機関等に通算して奨学資金の貸付けを受けた期間に相当する期間(この期間が3年に満たないときは、3年とする。)以上在職し、その勤務成績が優良と認められるとき 貸付金及び利息相当額の全部又は一部

(2) 医療機関等に在職中に死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため退職したとき 貸付金及び利息相当額の全部又は一部

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき 貸付金及び利息相当額の一部

(4) 前3号に規定するもののほか、奨学資金を返還し難い特別の事情があると認めるとき 貸付金及び利息相当額の全部又は一部

(返還の猶予)

第13条 町長は、奨学生が災害、病気、負傷その他やむを得ない理由があるときは、その理由が継続する期間、奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和54年3月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正前すでに岩泉町医師奨学資金貸付条例及び岩泉町国民健康保険事業奨学資金に関する条例により貸付け及び交付されていた奨学資金は、この条例の相当規定に基づいて貸付け及び交付された奨学資金とみなす。

3 この条例の改正前の岩泉町国民健康保険事業奨学資金に関する条例の規定により貸付けを受けていた奨学資金の返還は、なお従前の例による。

4 岩泉町国民健康保険事業奨学資金に関する条例(昭和34年岩泉町条例第15号)は、廃止する。

(昭和57年7月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中、第7条第1項の改正規定は、昭和57年度に貸付けを開始した奨学生から適用し、昭和56年度以前に貸付けを開始した奨学生については、なお従前の例による。ただし、昭和56年度以前に貸付けを開始した奨学生で、この条例施行の際、現に奨学資金の貸付けを受けている奨学生については、その者の申出があり、かつ町長が必要と認めた場合に限り、改正後の貸付金額を貸付けすることができる。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月7日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第7条第1項の規定は、平成6年度に貸付けを開始する奨学生から適用し、平成5年度以前に貸付けを開始した奨学生については、なお従前の例による。ただし、平成5年度以前に貸付けを開始した奨学生で、この条例施行の際、現に奨学資金の貸付けを受けている奨学生については、その者から申出があり、かつ町長が必要と認めた場合に限り、改正後の貸付金額を貸付けることができる。

(平成7年3月8日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例中、第1条及び第11条の改正規定は、平成7年度に貸付けをした奨学生から適用し、平成6年度以前に貸付けを開始した奨学生については、なお従前の例による。

(平成14年3月11日条例第10号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に岩泉町医療従事者等奨学資金に関する条例の規定により貸付けを開始した奨学生については、この条例の相当規定に基づいて貸付けを開始したものとみなす。

(平成16年12月15日条例第28号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の岩泉町医療従事者等奨学資金に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に貸付けを開始する者から適用し、同日前に貸付けを開始した者については、なお従前の例による。

(平成26年9月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩泉町奨学資金に関する条例及び岩泉町医師養成奨学資金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸付けの決定を受ける者について適用し、同日前に貸付けの決定を受けた者については、なお、従前の例による。

岩泉町医師養成奨学資金に関する条例

昭和49年3月9日 条例第5号

(平成26年9月18日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月9日 条例第5号
昭和54年3月14日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第22号
平成3年3月18日 条例第6号
平成6年3月7日 条例第6号
平成7年3月8日 条例第1号
平成14年3月11日 条例第10号
平成16年12月15日 条例第28号
平成18年12月12日 条例第31号
平成26年9月18日 条例第19号