○岩泉町災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和51年9月29日
条例第16号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条 町は、町民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において同順位の父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。
4 第1項に掲げる遺族がいない場合で、死亡した者と生計を一にしていた兄弟姉妹がいるときは、その者に対して災害弔慰金を支給するものとする。
5 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては、500万円とし、その他の場合にあつては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別の事情があるため町長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。
2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては250万円とし、その他の場合にあつては125万円とする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 町は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財についての被害金額が、その家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 150万円
イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
ウ 住居が半壊した場合 270万円
エ 住居が全壊した場合 350万円
(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 100万円
イ 住居が半壊した場合 170万円
ウ 住居が全懐した場合(エの場合を除く) 250万円
エ 住居の全体が滅失した場合 350万円
2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は5年)とする。
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は措置期間中は無利子とし、措置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1.5パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものとし、その保証債務は令第9条の違約金を包含するものとする。
(償還等)
第15条 災害援護資金は年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については法第13条第1項、令第8条から第11条までの規定によるものとする。
第5章 災害弔慰金等支給審査会
(組織)
第17条 審査会は、委員5人以内をもつて組織し、委員は、学識経験のある者のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長)
第18条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第19条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第20条 審査会の庶務は、町民課において処理する。
(会長への委任)
第21条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
第6章 補則
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する特例)
2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「平成23年特別法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第13条第2項の適用については、同項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。
附則(昭和52年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和51年9月29日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和53年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、昭和53年1月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は当該災害により被害を受けた世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和56年12月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は昭和55年12月14日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条第1項の規定は、当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(昭和58年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第1項の規定は、昭和61年7月10日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成3年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成3年6月3日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第10条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかつた町民に対する災害障害見舞金の支給について、改正後の第13条第1項の規定は、平成3年5月26日以後に生じた災害により家財が損害にあつた町民に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。
附則(平成23年6月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害により死亡した町民の遺族に対する災害弔慰金支給について適用する。
附則(平成23年9月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成29年3月6日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第14条及び第15条第3項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月8日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。