○岩泉町媒酌等報償金支給規程
平成11年6月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この規程は、媒酌等報償金(以下「報償金」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(報償金支給対象)
第2条 報償金は、岩泉町結婚記念品条例(平成26年岩泉町条例第5号)第3条第1項に規定する記念品の支給対象者の結婚を成立(婚姻届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出をいう。)がなされたものをいう。以下同じ。)させた町民(以下「媒酌人」という。)に対して支給する。
(報償金の額)
第3条 報償金の額は、1組5万円とする。
(申請及び決定)
第4条 報償金の支給を受けようとする媒酌人は、結婚が成立したときから1年以内に岩泉町媒酌等報償金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書の提出があったときは、調査を行い適否を決定するものとする。
3 町長は、支給が適当であると決定をしたときは、媒酌人に対し岩泉町媒酌等報償金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、媒酌人又はその者と生計を同じくする者が、町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、申請書を提出することができない。
(返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により報償金の支給を受けた者(以下「不正受給者」という。)があるときは、当該報償金を不正受給者から返還させることができる。
(帳簿の作成及び保管)
第6条 町長は、報償金の支給台帳(様式第3号)を作成し、媒酌人及び婚姻者に関する事項を記載し保管するものとする。
附則
1 この告示は、平成11年6月1日から施行する。
2 岩泉町農林漁家後継者媒妁等報償金支給規程(昭和57年12月1日告示第101号)は廃止する。
附則(平成26年3月31日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第53号の2)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第45号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町媒酌等報償金支給規程の規定は、この規程の施行の日以後の結婚の成立について適用し、同日前の結婚の成立については、なお従前の例による。