○岩泉町保健センター条例
昭和59年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康教育、各種検診、予防事業等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に供し、もつて町民の健康づくりを推進するため、保健センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉町保健センター | 岩泉町岩泉字松橋24番地11 |
(使用の許可)
第3条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上適当でないと認めるとき
3 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 保健センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること
(3) 立入禁止区域に立ち入ること
(4) 指定された場所以外の場所に、自動車等を乗り入れ、又は駐車すること
(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の規定による許可を受けたとき
(3) 第3条第3項の規定に基づく条件に違反したとき
(4) 保健センターの管理上必要があると認めるとき
(5) その他、公益上やむを得ない必要が生じたとき
(損害賠償等)
第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。