○岩泉町保健センター条例

昭和59年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康教育、各種検診、予防事業等の保健サービスを総合的に行うとともに、町民の自主的な保健活動の場に供し、もつて町民の健康づくりを推進するため、保健センターを次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町保健センター

岩泉町岩泉字松橋24番地11

(使用の許可)

第3条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき

(3) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの管理上適当でないと認めるとき

3 町長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第4条 保健センターにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること

(3) 立入禁止区域に立ち入ること

(4) 指定された場所以外の場所に、自動車等を乗り入れ、又は駐車すること

(使用の許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第3条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは保健センターから退去を命ずることができる。

(1) この条例又は、この条例の規定に基づく処分に違反したとき

(2) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の規定による許可を受けたとき

(3) 第3条第3項の規定に基づく条件に違反したとき

(4) 保健センターの管理上必要があると認めるとき

(5) その他、公益上やむを得ない必要が生じたとき

(損害賠償等)

第6条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

岩泉町保健センター条例

昭和59年3月22日 条例第1号

(昭和59年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月22日 条例第1号