○岩泉町交通安全対策会議条例
昭和46年3月11日
条例第5号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、岩泉町交通安全対策会議(以下「交通安全対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 岩泉町交通安全計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、岩泉町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 岩手県の知事の部局の職員のうちから町長が任命する者
(3) 岩手県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育委員会の教育長
7 町長が任命した委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
8 前記の委員は再任されることができる。
9 委員は、非常勤とする。
第4条 前各条に定めるもののほか、交通安全対策会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は会長が交通安全対策会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。