○岩泉町農業労働力調整協議会条例
昭和38年10月7日
条例第18号
(設置)
第1条 岩泉町農業委員会に岩泉町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行なう。
(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し
(2) 近代的農業経営者の養成確保に関する方策
(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策
(4) 農業賃金の合理的調整方策
(5) 省力的な農業技術の導入などによる農業労働の合理化を促進するための方策
(6) 農業世帯員のうち、就業転職及び入植移住等を希望する者の就職等を促進するための方策
(7) 農村における雇用機会を増大するための方策
(8) 他産業への就職者の雇用条件の改善方策
(9) その他農業就業構造の改善に関する方策
(組織)
第3条 協議会は委員14名をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業改良普及員または生活改良普及員
(4) 農業協同組合の役員及び職員
(5) 農業委員会の委員
(6) その他農業研究会等目的機能集団、部落の代表者等の農業関係者および学識経験を有するもの
3 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協議会の会長は委員の互選によるものとする。
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
2 労働力調整部会は、部会長及び委員7名をもつて、近代化省力部会は部会長及び委員6名をもつて、それぞれ組織するものとする。
(招集)
第6条 協議会及び部会は会長が招集する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 協議会の委員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和36年岩泉町条例第7号)の定めるところによる。
(委任規定)
第8条 前各条に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
2 岩泉町農業労働調整協議会条例(昭和37年岩泉町条例第4号)は、廃止する。