○岩泉町農政審議会条例

昭和50年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 総合的な農業施策の推進に関する重要事項を調査審議するため、町長の諮問機関として岩泉町農政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興のための基本的な施策に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、総合的な農業施策の推進に関する重要事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業協同組合その他の農林業団体の役職員

(3) 農業関係の青年婦人組織の代表者

(4) 農林業を営む者

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。

3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

4 第4条及び前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林水産課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩泉町農業構造改善事業協議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

岩泉町農業構造改善事業協議会条例(昭和38年岩泉町条例第17号)

岩泉町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和48年岩泉町条例第36号)

岩泉町青年研修所に関する条例(昭和36年岩泉町条例第4号)

(生活改善センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 生活改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年岩泉町条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和52年10月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩泉町畜産審議会に関する条例(昭和48年岩泉町条例第25号)は廃止する。

(平成14年3月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩泉町農政審議会条例

昭和50年3月15日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)