○農業体験交流施設条例

平成元年6月30日

条例第32号

(設置)

第1条 基幹産業である農林業に対する意欲の高揚と都市等住民との交流による地域の活性化を図るため、林間学校、体験学習、合宿等の拠点とするため、農業体験交流施設(以下「交流施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

農業体験交流施設

岩泉町上有芸字向平75番地2

(使用の許可)

第2条 交流施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は忘失するおそれがあるとき。

(3) その他交流施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、交流施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 交流施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は忘失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは交流施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第2条第1項の許可を受けたとき。

(4) 交流施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。

(使用料の免除)

第6条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第4条第4号又は第5号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第8条 施設、設備又は資料を汚損し、損傷し、又は忘失した者は、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

区分

使用料

摘要

3時間まで

3時間を超え6時間まで

6時間を超え12時間まで

12時間を超え24時間まで

(宿泊扱い)

全施設

860

(1,030)

1,080

(1,290)

1,290

(1,540)

1,610

(1,930)

( )は、冬季間使用料

加算使用料

宿泊扱いに係る人員割増し使用料

人員割〔(全員-1)×210円〕を割増しする。

農業体験交流施設条例

平成元年6月30日 条例第32号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成元年6月30日 条例第32号
平成9年3月10日 条例第7号
平成18年3月8日 条例第17号
平成21年9月14日 条例第26号
平成25年12月11日 条例第38号