○岩泉町商工観光審議会条例
昭和53年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 岩泉町の商工鉱業及び観光施策の推進に関する重要事項を調査審議するため、町長の諮問機関として岩泉町商工観光審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌)
第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 商工鉱業及び観光振興のための基本的な施策に関すること。
(2) 商工鉱業及び観光振興計画の策定並びに商工鉱業の近代化の推進に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか商工鉱業及び観光施策の推進に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 商工鉱業又は観光業を営む者(法人にあつては、その代表者)
(2) 商工鉱業及び観光関係団体の役員
(3) 学識経験を有する者
2 委員の任期は2年とする。ただし欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は、会長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は町長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもつて組織する。
3 審議会は、必要と認めたときは、その議決により、部会の議決をもつて、審議会の議決とすることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済観光交流課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 岩泉町観光審議会に関する条例(昭和38年岩泉町条例第23号)は廃止する。
附則(昭和60年10月29日条例第14号)抄
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日条例第1号)抄
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月15日条例第28号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。