○岩泉町中小企業振興資金融資規則

平成9年3月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、岩泉町(以下「町」という。)が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に融資枠を設定し、町内に居住する中小企業者に事業資金の融資を行うことにより、中小企業の振興育成を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社(合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)及び合同会社をいい、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく特殊業務法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人を含む。)及び個人

 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める職種を主たる事業とする法人

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 金融機関 岩手銀行及び北日本銀行をいう。

(3) 小口資金 融資限度額1,000万円以内の資金をいう。

(4) 中口資金 融資限度額2,000万円以内の資金をいう。

(5) 運転資金 商品仕入、材料購入、支払手形決済等の資金をいう。

(6) 設備資金 機械、器具等の購入資金及び工場、店舗等の新築、増改築等の資金をいう。

(融資対象者)

第3条 この規則により融資を受けることのできる者は、町内の中小企業者であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 町内において、原則として1年以上引き続き同一事業を営む者であること。

(2) 納期の到来した町税を完納している者であること。

(3) 岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種事業を営む者であること。

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、運転資金及び設備資金とする。

(資金の種類等)

第5条 資金の種類及び1中小企業者に対する融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 小口資金 1,000万円

(2) 中口資金 2,000万円

2 前項各号の資金を併用した場合の融資限度額は、3,000万円とする。

(融資期間)

第6条 融資期間は、資金の種類及び使途に応じ、次のとおりとする。

(1) 小口資金

 運転資金 5年以内(6月以内の据置期間を置くことができる。)

 設備資金 7年以内(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(2) 中口資金

 運転資金 7年以内(6月以内の据置期間を置くことができる。)

 設備資金 10年以内(1年以内の据置期間を置くことができる。)

(償還方法)

第7条 融資金の償還は、原則として割賦返済とする。

(融資利率)

第8条 融資利率は、町長が別に定める。

(連帯保証人)

第9条 融資を受けようとする者は、金融機関の定めるところにより連帯保証人(以下「保証人」という。)を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、融資を受けようとする者が次に掲げる要件を満たすときは、保証人を付さないものとする。

(1) 融資申込額が1,000万円以下であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては組合員の3分の2以上が特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。)を営む者であるもの。企業組合にあってはその事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。協業組合にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの。NPO法人にあっては常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下のもの)であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては法人税割)のある県民税若しくは町民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額があり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(4) 協会の保証債務残高がないこと。ただし、特別小口保証がある場合は、当該保証の限度額以内において対象とする。

(信用保証及び保証料率)

第10条 融資金には、全て協会の信用保証を付するものとする。

2 信用保証料率は、町と協会が協議して定めるものとする。

(その他の融資条件等)

第11条 第4条から前条までに定めるもののほか、融資金の融資条件及び信用保証については、それぞれ金融機関及び協会の定めるところによる。

(融資の申請)

第12条 融資を受けようとする者は、中小企業振興資金融資申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を金融機関に提出しなければならない。

(調査)

第13条 金融機関は、申請書を受理したときは、速やかに所要の調査を行うものとする。

(融資及び信用保証等)

第14条 金融機関は、申請書を受理し、調査した結果、その申込みに応ずることが適当と認めたときは、協会と協議の上、融資の決定を行うものとする。この場合において、金融機関は、中小企業振興資金融資決定報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(融資期間の延長)

第15条 金融機関は、この規則に規定する融資を受けた者が第6条に定める期間内に融資金の償還を終えることができないと認めたときは、その者の申請に基づき、協会と協議の上、融資期間を延長することができるものとする。

(融資金の管理)

第16条 融資金の管理は、金融機関及び協会が行うものとする。

(報告)

第17条 金融機関は、融資について、毎月末日現在における状況を中小企業振興資金融資状況報告書(様式第3号)により翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 協会は、代位弁済をしたときは、中小企業振興資金代位弁済報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(利子補給)

第18条 町長は、この規則の目的達成のため、毎年度歳入歳出予算の範囲内で利子補給を行うことができる。

2 利子補給は、金融機関に対し、別途契約により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩泉町中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みから適用し、同日前の融資及び申込みについては、なお従前の例による。

(東日本大震災に係る特例)

3 金融機関は、この規則に規定する融資を受けた者のうち、東日本大震災により被害を受けた者から据置期間の申出があったときは、町長及び協会と協議のうえ12月以内の据置期間を設けることができるものとする。

4 前項の規定により据置期間を設定する場合は、平成24年3月31日までにしなければならない。

5 金融機関は、第3項の規定により償還中の資金に据置期間を設けた場合は、速やかに町長に報告しなければならないものとする。

(平成13年2月26日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月7日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みから適用し、同日前の融資及び申込みについては、なお従前の例による。

(平成16年3月22日規則第5号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩泉町中小企業振興資金融資規則の規定は、この規則の施行の日以後の申込みから適用し、同日前の融資及び申込みについては、なお従前の例による。

(平成23年12月8日規則第12号)

この規則は、平成23年12月8日から施行し、改正後の岩泉町中小企業振興資金融資規則の規定は、平成23年3月14日からの条件変更に適用する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第19号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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岩泉町中小企業振興資金融資規則

平成9年3月10日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 商工・観光
沿革情報
平成9年3月10日 規則第12号
平成13年2月26日 規則第3号
平成15年3月7日 規則第5号
平成16年3月22日 規則第5号
平成23年12月8日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年9月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第11号