○岩泉町観光施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月8日
条例第15号
岩泉町観光施設等の設置及び管理に関する条例(昭和51年岩泉町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町における観光施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 観光資源を保護するとともに、その利用の増進を図るため、観光施設を別表第1のとおり設置する。
(管理)
第3条 観光施設は、常に良好な状態で管理し、その施設目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
2 主要な観光施設については、職員を置くことができる。
(事業)
第4条 町長は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 観覧及び休養のための利用に関すること。
(2) 施設の保護に関すること。
(3) その他前2号に準ずる事業
(使用期間)
第5条 観光施設の使用期間は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 観光施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 観光施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、観光施設の管理上支障があると認められるとき。
3 町長は、観光施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 観光施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、観光施設の管理上特に必要と認められるとき。
(特別な設備の設置等の制限)
第9条 使用者は、観光施設を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、観光施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の観覧料又は使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。
(観覧料及び使用料の免除)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公益上特別の理由があると認めるとき。
(2) 町内に住所を有する者が観覧するとき。
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で次に掲げるものが観覧するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により第1種身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介助者並びに第2種身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳第1級又は第2級の交付を受けている者及びその介助者並びに精神障害者保健福祉手帳第3級の交付を受けている者
ウ 地方公共団体から当該地方公共団体が定める条例により知的障がい者である旨を記載した手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障がいの程度が重度である者(以下「重度知的障がい者」という。)で、日常生活において常時介護を必要とする者にあっては重度知的障がい者及びその介助者、その他の者にあっては重度知的障がい者
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公用又は公益上特別の理由があると認めるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。
(使用料の不還付)
第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第15条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前、この条例による改正前の岩泉町観光施設等の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月6日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 龍泉洞観光施設
名称 | 位置 |
龍泉洞 | 岩泉町岩泉字神成地内 |
龍泉洞園地 | |
龍泉新洞科学館 | 岩泉町岩泉字小屋敷地内 |
2 早坂高原観光施設
名称 | 位置 |
早坂高原ビジターセンター | 岩泉町釜津田字権現45番地5 |
早坂高原園地 | 岩泉町釜津田字権現地内 |
3 小本海岸等観光施設
名称 | 位置 |
小本浜園地 | 岩泉町小本字小本地内 |
熊の鼻展望台 | 岩泉町小本字本茂師地内 |
4 御殿崎自然休養林観光施設
名称 | 位置 |
御殿崎自然休養林園地 | 岩泉町小本字大牛内地内 |
別表第2(第5条関係)
施設 | 使用期間 | |
1 龍泉洞観光施設 | 龍泉洞 龍泉洞園地 龍泉新洞科学館 | 10月から翌年4月まで 午前8時30分から午後5時まで 5月から9月まで 午前8時30分から午後6時まで |
2 早坂高原観光施設 | 早坂高原ビジターセンター 早坂高原園地 | 5月1日から11月20日まで |
3 小本海岸等観光施設 | 小本浜園地 熊の鼻展望台 | 通年 |
4 御殿崎自然休養林観光施設 | 御殿崎自然休養林園地 | 通年 |
別表第3(第12条関係)
区分 | 1人1回につき | 団体の場合(1人1回につき) | ||
15人から99人まで | 100人から199人まで | 200人以上 | ||
大人 | 1,100円 | 930円 | 880円 | 820円 |
高校生 | 1,100円 | 770円 | 660円 | 550円 |
小中学生 | 550円 | 380円 | 330円 | 270円 |
備考
1 龍泉洞及び龍泉新洞科学館共通料金とする。
2 小学生未満は、無料とする。
別表第4(第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
龍泉洞園地 | 一時使用の場合 | 1m2までごとに1日につき | 210円 |
長期使用の場合 | 1m2までごとに1月につき | 430円 | |
コインロッカー | 小型 | 1回につき | 100円 |
大型 | 1回につき | 200円 |