○龍泉洞青少年旅行村の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、龍泉洞青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 青少年の健全な育成を図り、併せて過疎地域の振興に資するため、旅行村を次のとおり設置する。

(1) 名称 龍泉洞青少年旅行村

(2) 位置 岩泉町岩泉字神成地内

(施設)

第3条 旅行村に、次の施設を設ける。

(1) 中央管理棟

(2) キャンプ場

(3) 広場

(4) 炊飯施設

(5) バンガロー

(6) テニスコート

(7) その他必要な施設

(事業)

第4条 旅行村は、第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の健全な育成のための施設の提供に関すること。

(2) 休憩及び宿泊のための利用に関すること。

(3) その他前2号に準ずる事業

(開村期間)

第5条 旅行村の開村期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、休村日以外の日において臨時に休村し、又は休村日において臨時に開村することができる。

(使用時間)

第6条 旅行村の使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(旅行村の利用)

第7条 旅行村を利用できる者は、青少年とする。ただし、町長が、収容能力その他必要があると認めた場合は、一般の者に利用させることができる。

(使用の許可)

第8条 旅行村を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 旅行村の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、旅行村の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は、旅行村の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 旅行村においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(7) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、旅行村の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同項第5号又は第6号に該当する場合は、この限りでない。

(特別な設備の設置等の制限)

第11条 使用者は、旅行村を使用するに当たって、特別な設備を設置し、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、旅行村の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 町が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特別の理由があるとき。

(使用料の不還付)

第16条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第1項第5号又は第6号の規定に基づき町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 町長は、旅行村の設置の目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に旅行村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に旅行村の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 旅行村の開村期間及び使用時間の変更に関する業務

(4) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、旅行村の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条の規定中「町長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第7条第8条第10条第11条第13条及び第16条第1号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、旅行村の管理を行わなければならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例による改正前の龍泉洞青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく旅行村の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行前、旧条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月11日条例第33号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

使用時間

中央管理棟(集会施設)

テニスコート

午前9時から午後9時まで

キャンプ場 バンガロー 炊飯施設

正午から翌日の正午まで

コインシャワー

午前8時30分から午後9時30分まで

別表第2(第14条関係)

区分

使用料

入村料(キャンプ場使用料1泊1人につき)

一般

310円

高校生

210円

小中学生

150円

集会施設(1回1室につき)

一般

1,100円

高校生

530円

小中学生

530円

貸テント(1張1泊につき)

4人用

430円

6人用

650円

毛布

1泊1枚につき

210円

炊事用具

6人用1泊につき

310円

バンガロー

1棟定員6人

2,630円

テニスコート(1面につき1時間までごとに)

コート

530円

夜間照明施設

530円

コインシャワー

1回につき

100円

備考 日帰り使用者の備品使用料の額は、上記使用料の半額とする。

龍泉洞青少年旅行村の設置及び管理に関する条例

平成17年11月9日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)