○岩泉町結婚記念品条例

平成26年3月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町民の結婚を祝福して記念品を贈ることにより、定住化を促進するとともに、魅力あふれるまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 記念品 岩泉商工会が発券する商品券をいう。

(2) 婚姻 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の婚姻をいう。

(3) 住民基本台帳 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により備え付ける住民基本台帳をいう。

(対象者)

第3条 記念品の支給対象者は、婚姻の日(以下「婚姻日」という。)において現に本町の住民基本台帳に記録されている夫婦とする。ただし、婚姻日において夫婦のいずれかが本町の住民基本台帳に記録されていない場合は、婚姻日から1年以内に夫婦の双方が本町の住民基本台帳に記録された場合に記念品の支給対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦が次の各号のいずれかに該当するときは、記念品を支給しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) この条例により記念品の支給を受けた夫婦が離婚し、再び同一人と婚姻したとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請をするまでの間に、次のいずれかに該当したとき。

 夫婦の双方が現に本町の住民基本台帳に記録されなくなったとき。

 離婚したとき。

(記念品の額)

第4条 記念品の額は、1組につき10万円とする。

(申請)

第5条 記念品の支給を受けようとする夫婦は、婚姻日から1年以内に町長に申請しなければならない。

2 夫婦又はその者と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、前項の規定による申請をすることができない。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により記念品の支給を受けた者(以下「不正受給者」という。)があるときは、当該記念品に相当する額の現金を不正受給者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以後の婚姻から適用する。

(平成31年3月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町結婚記念品条例の規定は、この条例の施行の日以後の婚姻について適用し、同日前の婚姻については、なお従前の例による。

岩泉町結婚記念品条例

平成26年3月4日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月4日 条例第5号
平成31年3月1日 条例第6号