○岩泉町漁業者経営継続支援金交付要綱

令和5年12月27日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けながらも、物価の上昇に実際の水揚げ額の上昇が追い付いていないことを踏まえ、漁業者に対して岩泉町漁業者経営継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、漁業経営の継続を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、令和5年12月1日現在において、漁船を所有又は使用し、販売を目的として漁業に従事している者(以下「漁業者」という。)であること。ただし、漁船を共同所有又は共同使用している場合は、その代表者とする。

(2) 漁業者又はその使用人が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないと認められる者又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有していないと認められる者であること。

(対象施設)

第3条 支援金の交付の対象となる施設は、令和5年4月1日現在において所有又は使用し、かつ、同日から同年12月31日までの間に販売目的で漁獲又は生産の事業に使用している漁船とする。

(交付額等)

第4条 支援金の額は、漁業者が所有又は使用する漁船の規模及び艘数に応じて、別表のとおりとし、1漁業者当たり100万円を上限額とする。

2 支援金の交付は、1漁業者1回限りとする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町漁業者経営継続支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和6年2月16日までに町長に申請しなければならない。

(1) 漁船を所有又は使用していることを証する書類

(2) 令和5年4月1日から同年12月31日までの間において販売目的で漁獲又は生産していることを証する漁船ごとの水揚証明書等の写し

(3) 振込指定口座の通帳等の写し

(代理人による申請)

第6条 前条の規定による申請は、代理人によりすることができる。

2 前項の規定により、代理人が支援金の交付の申請をしようとするときは、申請書に次に掲げる書類及び前条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(様式第2号)

(2) 代理人であることが確認できる書類の写し

(交付の決定)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付を決定したときは岩泉町漁業者経営継続支援金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは岩泉町漁業者経営継続支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第8条 町長は、前条の規定により、支援金の交付の決定をしたときは、申請者が指定した口座に振り込む方法により支援金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が虚偽の申請により支援金の交付の決定を受けたときは、当該決定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により、支援金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に対し、岩泉町漁業者経営継続支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第10条 交付決定者は、前条の規定により支援金の交付の決定を取り消された場合において、既に支援金の交付を受けているときは、町長の命じるところにより、支援金の全部を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月27日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条及び第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

漁船規模

交付額(1艘につき)

0.4トン未満

16,000円

0.4トン以上1.0トン未満

18,000円

1.0トン以上3.0トン未満

80,000円

3.0トン以上5.0トン未満

120,000円

5.0トン以上

200,000円

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岩泉町漁業者経営継続支援金交付要綱

令和5年12月27日 告示第123号

(令和5年12月27日施行)