○病気休暇及び休職の期間の取扱いについて
平成30年6月28日
訓令第4号
町長部局
教育委員会事務局
議会事務局
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
病気休暇及び休職の期間の取扱いについて別紙のとおり定め、平成30年7月1日から施行する。
別紙
病気休暇及び休職の期間の取扱いについて
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)第13条の規定に基づく病気休暇及び地方公務員法(平成25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に基づく病気休職の期間については、平成30年7月1日から下記のとおり取り扱うこととする。
記
1 結核性疾患以外の疾病による病気休暇期間の取扱い
結核性疾患以外の疾病による病気休暇(2週間以上の病気休暇に限る。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は結核性疾患以外の疾病による病気休職とされた職員が、再び勤務するに至った日から6月(再び勤務するに至った日から起算し6月後の応当日(当該月に応当日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までとする。以下「病休通算判定勤務期間」という。)以内に同一疾病により再び病気休暇を取得する場合の「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則」(平成7年岩泉町規則第2号。以下「規則」という。)第8条第3号に規定する3月又は6月(以下「病休期間」という。)の計算については、先の病気休暇と後の病気休暇が引き続くものとして病気休暇の期間を通算するものとする。
なお、先の病気休暇又は病気休職と後の病気休暇の原因となる病名が異なる場合であっても、病状及び病因から同一の療養行為と認められる場合は、病気休暇の期間を通算するものとする。
2 結核性疾患を除く疾病による病気休職期間の取扱い
病気休職とされた職員が、病休通算判定勤務期間内に同一疾病により再び休職とされる場合において、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和32年岩泉町条例第3号)第3条第1項及び第2項の期間の計算については、前後の休職の期間を通算するものとする。
なお、先の病気休職と後の病気休職の原因となる病名が異なる場合であっても、病状及び病因から同一の療養行為と認められる場合は、病気休職の期間を通算するものとする。
3 病休通算判定勤務期間の特例
前各項の場合において、病休通算判定勤務期間内に先の病気休暇若しくは病気休職と同一の疾病以外の疾病又は負傷による病気休暇(2週間以上のものに限る。)及び病気休職並びにいわゆる軽勤務(規則第8条第3号の期間に含まれない病気休暇(2週間以上にわたるものに限る。)をいう。)を取得した場合は、当該病気休暇及び病気休職の期間は病休通算判定勤務期間を延長するものとする。
4 休職の発令等に要する期間の取扱い
職員から病気休暇が申請され、先の病気休暇と通算することとした場合に、既に病休期間を満了することとなる場合にあっては、同一疾病であるかどうかの認定等に要する期間及び病気休職の手続等に要する期間については、病気休暇を取得できるものとする。
5 施行時に病気休暇又は休職期間中である職員等の取扱い
平成30年7月1日(以下「施行日」という。)において病気休暇中の職員については、第1項の規定に該当し病気休暇の期間を通算する場合にあっては、施行日以後の期間に係る病気休暇の期間を通算するものとする。
施行日において病気休職中の職員については、病休通算判定勤務期間内に再び同一疾病により療養する場合は、病気休暇の期間は新たに起算するものとし、当該病気休暇に引き続き又は当該病気休暇後の病休通算判定勤務期間内に病気休職とされる場合は、施行日以後の期間に係る病気休職の期間を通算するものとする。
6 結核性疾患による病気休暇及び病気休職期間の取扱いについて
結核性疾患による病気休暇及び病気休職期間の取扱いについては、なお従前のとおりとする。