土地取引情報の提供について(お願い) 印刷 Eメール

町では地震及び津波により甚大な被害が発生したことから、新たな復興計画を現在策定しております。 

今後、復興計画を円滑に進めるためには、土地の高値を見込んだ買い占めなど不当な土地取引を防止し、適正な地価水準を保つことが必要です。

 

土地取引についてお悩みの方や不当な土地取引情報をお持ちの方は、下記へご連絡下さい。 

 

また、一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。

 

◆届出が必要な取引の規模

①都市計画区域 5,000㎡以上 

②都市計画区域以外の区域 10,000㎡以上

 

◆届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

 

◆届出期限

契約締結日から2週間以内 

 

◆届出窓口…政策推進課

 

◆提出書類

①届出書

②契約書の写し又は領収書の写し

③土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

④土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面

(住宅地図等)

⑤土地の形状を明らかにした図面(公図等)

 

◆問い合わせ…政策推進課 政策推進室(内線405 

 

最終更新 2011年 5月 31日(火曜日) 09:16