岩泉町中小企業被災資産修繕補助事業 印刷 Eメール

制度の概要

東日本大震災により被害を受けた中小企業者の事業再開を支援し、早期の経済基盤の再開及び就業機会の確保を図るため、被災資産修繕事業費の補助金を交付いたします。

補助対象者

東日本大震災の地震及び津波によって被害を受けた岩泉町内の店舗、工場等の修繕を行う中小企業者

対象業種

中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する業種(通番64、65、67、69、70を除く)のうち、市町村が認める業種

※中小企業信用保険法第2条第4項第5号の指定業種は下記アドレスへアクセスし確認してください。

http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/download/110323E-SN-5-1.pdf

補助金の対象となる経費

東日本大震災により被害を受けた、所得税法施行令第6条第1号から第3号及び第6号から第7号までに掲げる資産について、その現状を回復するための費用とする。ただし、被災資産の復旧に代えて固定資産を取得する場合の費用を除く。

※住宅と店舗等が一体となっている場合は、店舗等部分に係る額(全体の経費に建物の延べ床面積に占める店舗等部分の床面積の割合を乗じて得られた額)とする。

※卸売業、サービス業、小売業は、修繕費が100万円以上(宿泊業は1,000万円以上)、製造業、建設業、運輸業その他の業種は、1,000万円以上であること。

※所得税法施行令第6条第1号から第3号及び第6号から第7号までに掲げる資産

所得税法施行令第6条第1号

建物及びその付属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に付属する設備をいう。)

〃     第2号

構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他建物に付属する土木設備又は工作物をいう。)

〃     第3号

機械及び装置

〃     第6号

車両及び運搬具

〃     第7号

工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)

補助率

1/2以内 

補助限度額

卸売業、サービス業、小売業は、修繕費:200万円(宿泊業は2,000万円)

製造業、建設業、運輸業その他の業種:2,000万円 

対象期間

平成23年3月11日から9月30日までに修繕費の見積書を徴収し、平成24年3月31日までに事業完了すること。 

雇用条件

平成27年3月31日までに、被災時の従事者数を回復すること。

問い合せ先

岩泉町経済観光交流課経済商工室 ℡0194-22-2111内線544

 

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最終更新 2011年 6月 17日(金曜日) 15:49