公共下水道事業について 印刷 Eメール
下水道 (下水道事業受益者負担金・排水設備・使用料)

1.下水道事業受益者負担金について

(1)負担金額及び賦課方式  地積割方式を採用し400円/㎡です

(2)賦課対象及び賦課面積

賦課対象区域は下水道整備計画区域全域です。(賦課する部分は、公道を除くすべての土地です。田畑などの農地等については、宅地等に利用できるまでの期間、徴収猶予できます。)

※ 土地の面積は、土地台帳その他の公簿による。

(3)納付方法  納付方法は、一括納付か分割納付のどちらかを選択をしてもらいます。

①     一括納付の場合 9月末までに全額納付となります。(10%の報奨金があります。)

②     分割納付の場合 5年、10回払い(年2回×5年)となります。

納期は各年度とも9月末・翌年1月末(5年度間)です。

(4)一括納付報奨金制度について

・負担金の全額を第1年度の第1期の納期限までに一括納付した受益者に対し、負担金の額の10%を交付します。

2.排水設備について

(1)排水設備工事費について

・    公共下水道への排水設備工事は、町指定の事業者でなければ施工できないことになっています。公共下水道への接続をお考えの方は、必ず岩泉町排水設備工事指定店に依頼してください。

 ・    一般家庭での工事費用は、家ごとに構造・規模・延長等が異なりますので、個々に業者から見積を取ってください。

(2)融資あっせん制度及び利子補給制度について(法人・新築工事を除く)

① 融資限度額

・一般住宅~一世帯120万円限度

・    共同住宅、アパート等2世帯以上の構造を有する建物~360万円限度(一世帯60万円限度)

② 融資利子補給 供用開始後3年以内の場合は3%以内です。(これ以降の場合は2%以内)

③償還期間   5年以内

④ 契約金融機関 株式会社岩手銀行岩泉支店、株式会社北日本銀行岩泉支店、新岩手農業協同組合岩泉支所

3.下水道使用料について

(1)算定方法

①水道水使用の場合~水道使用水量を算定基準とします。

②水道水以外を家事用として使用の場合(認定水量)~1世帯の人数が3人まで10 m3、1人超えるごとに3m3を加算した水量とします。

③水道水以外を家事用以外に使用した場合(認定水量)~計量のための装置によるほか、使用人数、業態、使用状況等を勘案して認定する水量とします。

(2)汚水分類

①一般用(浴場・臨時用以外) ②浴場用 ③臨時用の3種類に分類します。

(3)使用料金

一般用の場合~基本料金1,470円/10m3(2,620円/20m3)とします。

(4)徴収方法 水道料金の例により、水道徴収月と異なる月に徴収します。(隔月)

最終更新 2010年 3月 31日(水曜日) 22:54