| 東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務について |
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現場代理人については、原則、工事現場に常勤することとなっておりますが、平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波に係る災害復旧工事の発注が増加することに伴い、人材の不足が懸念されることから、当分の間、小規模な工事の現場代理人の常勤義務を緩和することとし、一定の基準を満たす2件の工事の兼務を認めます。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。 2 特記仕様書 |
| 最終更新 2012年 1月 30日(月曜日) 15:50 |

