「ふるさと納税制度」って何?
○「ふるさと納税制度」とは、ふるさとを応援したい、ふるさとに貢献したいという想いを、その地方公共団体へ寄附金という形で表したときに、住民税が軽減される制度です。
○平成20年度の税制改正において、地方公共団体に対する個人の住民税の寄附金控除の内容が大幅に拡大され、平成20年1月1日以降の寄附金額のうち、 5,000円を超える部分について、一定の限度額まで所得税と住民税で合わせて全額控除することになりました。 この結果、寄附をする方の実質的なご負担は、概ね下記のとおりとなります。 税額控除等の詳細につきましては、最寄りの市区町村税務担当部部署又は当町税務出納課までお問い合せください。
【住民税の寄附金控除額の計算方法】 ①と②の合計額を税額控除 ①( 地方公共団体に対する寄附金 - 5千円 )×10% ②( 地方公共団体に対する寄附金 - 5千円 )×( 90% - 0~40% ) (所得税の限界税率) ※ ②の額については、個人住民税所得割の1割を限度 ※ 対象となる寄附金は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、総所得金額等の30%を上限 |
・寄付申出書(pdfファイル)
・寄付申出書(Microsoft Wordファイル)
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最終更新 2010年 4月 01日(木曜日) 14:39 |