○岩泉町立図書館設置条例
昭和48年3月20日
条例第14号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条に基づき、岩泉町立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。
名称 岩泉町立図書館
位置 岩泉町岩泉字松橋21番地1
第2条 図書館は、町内所要の地に分館、閲覧所、配本所を置くことができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日において臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 毎月末日(12月にあっては、28日)。ただし、その日が火曜日に当たるときは、その前日
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後7時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、図書館の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の建物、設備、展示物等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第6条 図書館資料(法第3条第1号の図書館資料をいう。)を亡失し、又は汚損した者は、教育委員会の指示に従い現品で弁償しなければならない。この場合において、現品で弁償できない場合は、教育委員会の指示する代金をもって弁償しなければならない。
(図書館協議会)
第7条 図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中でも委員を解任することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「指定管理者条例」という。)の規定により町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 法第3条各号に規定する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 岩泉町立図書館設置条例(昭和40年岩泉町条例第6号)は廃止する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(平成6年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第12号)
この条例は、平成26年7月25日から施行する。