記事番号: 1-6229
公開日 2020年01月15日
更新日 2020年01月16日
岩泉町では、町民の婚姻を祝福して結婚記念品を支給しています。
対象者
婚姻の日において、岩泉町の住民基本台帳に記録されている夫婦。
※婚姻の日に配偶者が町民でない場合には、婚姻の日から1年以内に夫婦の双方が町民となった場合に対象となります。
※夫婦又はそのものと生計を同じくする者が徴税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときには支給されません。
記念品の額
1組につき10万円(龍ちゃん商品券でお渡しします。)
申請の方法
所定の様式により、婚姻の日から1年以内に町に申請してください。
ただし、次の場合は申請ができません。
※一度記念品の支給を受けた夫婦が離婚し、再び同一人と婚姻したとき
※婚姻の日から申請までの間に、夫婦双方の住所がなくなったとき
※婚姻の日から申請までの間に離婚したとき
岩泉町結婚記念品支給申請書
お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111