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意思疎通支援事業について

記事番号: 1-5067

公開日 2018年05月15日

意思疎通支援事業とは?

手話通訳者または要約筆記者の派遣を利用することにより、聴覚障がい者等の福祉の増進と社会参加の促進を行う事業です。

手話通訳者および要約筆記者について
区分 内容
手話通訳者 聴覚障害者と健聴者との会話を円滑に図ることができるよう、手話を用いて、両者の意思を仲介します。
要約筆記者 手話のできない聴覚障害者等に会話等の内容を要点をまとめて紙に書いて伝えたり、パソコンで記録して伝えたりします。

対象者

町内に住所及び生活の本拠を有している次の方が対象です。

  • 聴覚障がい者等で手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難な方
  • その他町長が派遣することを適当と認める方

利用申込方法

派遣希望日の2週間前までに、手話通訳者等派遣申請書を保健福祉課社会福祉室までご提出ください。

なお、派遣の利用状況等によりご希望に添えない場合がありますので、日時が分かり次第お早めにお申込ください。

手話通訳者等派遣申請書[PDF:102KB]

利用料

無料です。
ただし、派遣者の交通費、派遣の際に必要な入場料等は利用者においてご負担いただく場合があります。

利用条件
番号 派遣内容
公的機関で行う手続、相談に関する派遣 (例)町役場での諸手続き、ご相談など
医療機関などの医療に関する派遣 (例)病院での受診、健康診断など
地域活動等に関する派遣 (例)自治会等の活動
その他、特に必要と認める事項による派遣 (例)交通事故にあった時など

ただし、下記の内容については派遣ができませんので、ご了承ください。

  • 営利的活動に関すること
  • 政治的活動や宗教的活動など特定の利益を目的とするものに関すること
  • 個人の遊興娯楽を目的とするものに関すること
  • 参加者からの金銭授受又は公的機関等からの資金的支援のある講演会等に関する場合 など
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