記事番号: 1-7432
公開日 2018年07月04日
更新日 2020年12月15日
制度の内容
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
岩泉町に住民登録があり、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
※両親ともに収入がある場合は、生計を維持する程度が高い方(原則として恒常的に収入が高い方)が受給者となります。
支給額
対象となる児童 |
所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得上限限度額以上 (特例給付) |
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3歳未満 | 15,000円 |
児童1人につき5,000円 |
3歳から小学生までの第1子・第2子 |
10,000円 |
|
3歳から小学生までの第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 | 10,000円 |
※令和4年6月より、特例給付の所得の上限を超えた場合、児童手当は支給されなくなりました。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得の限度額
区分 |
所得制限限度額 ※所得制限額を超える方は、児童1人につき月額5,000円が支給されます。 |
所得上限限度額 ※所得上限額を超える方は、児童手当等は支給されません。 |
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扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※ 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
支給時期
毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分までを支給します。
ただし、支給月の10日が土曜、日曜、祝日等だった場合、その直前の金融機関営業日に支給します。
各種手続き
認定請求
第1子が誕生したとき、または他市町村から岩泉町に転入してきたときなどに、「認定請求書」の提出が必要です。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
出生・転入から15日以内に申請してください。申請が遅れると、手当を受けられなくなる月が発生する場合があります。
申請に必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書[PDF:165KB]
- 受給者の保険証
- 受給者の通帳
- 個人番号
- 印鑑
額改定(増額)請求
第2子以降の児童が誕生したときなどに、「額改定(増額)請求書」の提出が必要です。
出生から15日以内に提出してください。提出が遅れると、増額の時期が遅くなる場合があります。
申請に必要なもの
現況届
児童手当を受給している人は、毎年6月中に現況届を提出する義務があります。
毎年6月に町から通知をお送りするので、必ず提出してください。
現況届が提出されない場合、6月以降の手当の支給を停止することがあります。
変更届
岩泉町内で住所を変更したときや、振込先の口座を変更するときに提出が必要です。
申請に必要なもの
- 住所等変更届[PDF:71KB]
- 印鑑
- 通帳(振込先変更の場合)
※振込先は受給者本人名義の口座に限ります。
資格喪失届
他市町村へ転出するときや、児童と一緒に生活しなくなったときなどに、「資格喪失届」の提出が必要です。