本文へ移動

認定農業者制度について

記事番号: 1-5217

公開日 2018年07月27日

認定農業者制度とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自ら計画的に経営を行い、農業のプロフェッショナルを確保するための支援制度です。

認定農業者とは

現在の経営状況から5年後の経営を改善するために「農業経営改善計画」を作成し、町に申請していただきます。

町では、その計画が基本構想を基に適切であるかを審査し、認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。

※計画書の作成は、町・宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター等関係機関がお手伝いしますので、ご相談ください。

認定の基準

  • 所得目標
    年間農業所得がおおむね350万円以上であること

  • 労働時間
    年間労働時間がおおむね2,300時間を達成している

  • 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

  • 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用なものであること。

認定農業者のメリット

経営改善のための経営診断や各種様々な事業の支援を受けられます。

認定農業者制度の支援内容
項目 支援名 支援内容
経営所得安定対策
  • 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
  • 米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
  • 麦・大豆等のコスト割れの補填
  • 米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット
融資
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)

 

 

 

  • 農業近代化資金

 

 

  • 農林漁業経営資本強化資金(資本性ローン)
  • 経営改善のための長期低利融資
    (農地、施設、機械等の取得に必要な資金及び長期運転資金)※目標地図に位置付けられた場合等は、貸付当初5年間の金利負担を軽減

 

  • 認定農業者向けの優遇措置

※上記支援においては、利子補給事業対象となります。

 

  • 新たな事業展開、事業再生等に取り組もうとする認定農業者に対して、日本政策金融公庫が資本性資金(資本性ローン)を融資
税制
  • 農業経営基盤強化準備金制度
  • 目標地図に位置付けられた認定農業者等が、経営所得安定対策等の交付金を準備金として積み立てた場合、所得の計算上、積立額を必要経費・損金に算入可能

農業者

年金

  • 農業者年金の保険料支援(原則、青色申告者のみ)
  • 保険料の半分(1万円~4千円/月)を国庫補助

農地

転用

  • 農地転用手続のワンストップ化
  • 農業経営改善計画認定時に、農業用施設の整備に係る農地転用の審査を併せて受けられる
ページの先頭へ戻る