記事番号: 1-5217
公開日 2018年07月27日
認定農業者制度とは
農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自ら計画的に経営を行い、農業のプロフェッショナルを確保するための支援制度です。
認定農業者とは
現在の経営状況から5年後の経営を改善するために「農業経営改善計画」を作成し、町に申請していただきます。
町では、その計画が基本構想を基に適切であるかを審査し、認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。
※計画書の作成は、町・宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター等関係機関がお手伝いしますので、ご相談ください。
認定の基準
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所得目標
年間農業所得がおおむね350万円以上であること -
労働時間
年間労働時間がおおむね2,300時間を達成している -
農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。
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農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用なものであること。
認定農業者のメリット
経営改善のための経営診断や各種様々な事業の支援を受けられます。
項目 | 支援名 | 支援内容 |
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経営所得安定対策 |
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融資 |
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※上記支援においては、利子補給事業対象となります。
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税制 |
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農業者 年金 |
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農地 転用 |
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