記事番号: 1-9337
公開日 2020年02月07日
更新日 2021年12月22日
町道・林道・農道・法定外公共物(赤線・青線)・準用河川等に一定の施設又は設備等を設け継続して使用する場合は、管理者の許可が必要です。上空・地下を使用する場合も同様です。
許可を受けるためには事前にご相談のうえ、申請書に必要書類を添付して提出してください。事例によっては許可できない場合や有償になる場合がありますので、あらかじめご留意ください。
主な事例
電柱、電線、水道管、下水管、看板、工事用足場、工事車両など
添付書類 | 位置図、平面図、断面図、構造図、写真、公図、保安施設設置計画図、その他町長が必要と認める書類 等 |
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提出部数 | 1部 |
町道を占用したい場合
林道・農道・町営住宅敷地内等を占用したい場合
法定外公共物(赤線・青線)等を占用したい場合
準用河川を占用したい場合
合併処理浄化槽の排水を道路側溝や水路などに流す場合
問い合わせ
地域整備課 施設管理室
電話:0194-22-2111(代表)ファックス:0194-22-3903(直通)
お問い合わせ
地域整備課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎北1階
TEL:0194-22-2111