記事番号: 1-158
公開日 2023年05月01日
更新日 2023年05月01日
「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56条)」により、農地法の一部が改正されました。
これにより、令和5年4月1日から農地取得時における「下限面積要件」が撤廃されています。
ただし、農地を取得する際に必要となる他の要件(農地法第3条2項の許可基準)はこれまでどおりですので、ご注意ください。
ご不明な点は下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
岩泉町農業委員会
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111 岩泉町農業委員会事務局 内線531 ,549