記事番号: 1-184
公開日 2023年10月24日
更新日 2023年10月24日
農地法では、農地の売買や貸借、農地以外の目的に使用することに許可が必要です。
たとえ自分の土地であっても、農業委員会に申請し、許可を得なければ、違法転用と見なされ、農地法違反として処罰を受けることがあります。
農地の違法転用をしないためにも土地の地目を確認し、農地の売買や貸借、農地以外の用途に使用する場合は農業委員会に申請をお願いします。
農地法に基づく使用貸借は契約期間の自動更新はありませんが、賃貸借は契約期間の満了前の一定時期に借主が解約の意向を伝えない場合は自動的に契約が更新されます。
また、不動産登記法第37条では農地転用許可を受け、農地を農地以外にした場合、転用後1か月以内に地目変更登記の申請を行うことが義務付けられていますので、忘れずに手続きをしてください。
お問い合わせ
岩泉町農業委員会
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111 岩泉町農業委員会事務局 内線531 ,549