記事番号: 1-208
公開日 2023年07月14日
更新日 2023年07月14日
岩泉町では、子育て世帯の経済的な負担軽減を目的として、育児施設等を利用せずに子どもを日中家庭で子育てする保護者に対して岩泉町在宅子育て支援金を支給します。
対象の要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 保育施設等を利用していない対象児童を在宅で子育てしている。
- 町内に住所を有し、対象児童と同居している。
- 育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)受給していない(配偶者含む。)。
- 生活保護を受けていない。
- 岩泉町暴力団排除条例(平成25年岩泉町条例第13号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者ではない。
支給の期間
下記のいずれか遅い日の属する月の翌月に始まり、支給対象者となる要件を欠くに至った日の属する月、または満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間が対象となります。
- 申請をした日
- 出生に係るものについては、生後8週間に達する日
- 転入、保育施設等の退所及び退職等に係るものについては、その事由が生じた日から1か月を経過した日
支援金の額
児童1人につき月額 10,000円
毎年8月、12月及び翌年4月の3回、口座振替により支給します。
申請書類
申請時
- 岩泉町在宅子育て支援金支給申請書 様式第1号[DOCX:16.6KB] 様式第1号[PDF:111KB]
- 通帳等の写し(児童手当等受給者ではない方が申請する場合)
支給額に変更がある場合
- 岩泉町在宅子育て支援金支給額改定等申請書 様式第3号[DOCX:14.8KB] 様式第3号[PDF:95.4KB]
申請書の記載事項に変更がある場合
- 岩泉町在宅子育て支援金申請事項変更届 様式第4号[DOCX:16.6KB] 様式第4号[PDF:78.6KB]
事業開始日
令和5年7月1日より受付を開始します。
なお、令和5年7月1日時点で支給の要件を満たしている場合、令和5年度に限り7月分から受給できます。この場合の申請期限は令和5年8月31日です。
前年度に引き続き受給する場合
前年度に引き続き4月から支給を受ける場合は、毎年4月末日までに申請書を提出してください。
提出先
岩泉町役場2階 健康推進課 子育て支援室
お問い合わせ
健康推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
子育て支援室
TEL:(内線:221・231)