記事番号: 1-415
公開日 2024年02月20日
更新日 2024年02月27日
エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国の低所得世帯支援給付金の対象とならない住民税均等割のみ課税世帯に対し給付金を支給します。
◆支給対象者:令和5年12月1日現在、町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であり、世帯員の中に住民税均等割のみ課税されている者がいる世帯
◆支給額:1世帯10万円(18歳以下の児童を扶養している世帯には、児童1人につき5万円が加算されます)
◆受付期間:令和6年3月29日(金)まで
◆申請方法:要件に該当すると思われる世帯主に関係書類を郵送します。
手続き方法は、以下のとおりです。お手元に届く書類によって異なりますので、下記により確認してください。
(1)支給のお知らせが届く世帯
対象世帯のうち、課税情報等により給付要件を満たす世帯のうち、マイナンバーカードに登録されている公金受取口座又は「令和4年度岩泉町均等割のみ課税世帯等給付金(5万円)」の受給口座等が確認された世帯に「支給のお知らせ」を送付します。
お知らせ内に印字された支給口座に変更がなければ、自動的に振り込みを行います。
給付金を辞退する方(様式第3号)や、受取口座を変更する方(様式第4号)は、令和6年3月5日(火)までに届け出が必要です。
(2)確認書が届く世帯
支給要件確認書の内容を確認・記入のうえ、本庁・各支所へ提出(郵送可)して下さい。
本人確認書類、通帳の写し等の提出が必要となります。
注)住民税が課税されている他の親族から扶養を受けていることの申し出(該当者のみ)
世帯の全員が、住民税が課税されている方(町外に居住する子ども等)から税法上の扶養を受けている世帯は、連絡をお願いします。扶養されているかわからない場合は、ご家族等に確認をお願いします。申し出のない場合は、該当しない世帯とみなします。
上記のほか、要件に該当すると思われる人で書類が届かない場合は、世帯全員が税申告済みであることを確認してから問い合わせてください。
(注意事項)
※ 他の市町村において、すでに同様の給付金(10万円)を受けている場合や、支給要件の該当外となった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
※ 本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、差し押さえが禁止されています。 ※「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自宅や職場などに町や県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、役場や岩泉警察署にご連絡ください。
◆問い合わせ…地域福祉室(内線202)ぴー☎00-0219