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家屋の評価について

記事番号: 1-475

公開日 2024年03月29日

家屋の評価について

新築家屋の評価

現地調査をおこない、家屋の屋根、基礎、外壁、内壁、床、建築設備等の種類、仕上げ量、個数等を判定します。

この結果をもとに、固定資産評価基準に定められた評点数に基づいて再建築費総評点数を積算し、下記の計算式により評価額を決定します。

評価額=再建築費総評点数×経年原点補正率×1点当たり価格

※経年原点補正率

 建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価をしめす率です。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、上記の新築家屋と同様の算式により求めますが、再建築費総評点数は建築原価の変動分を考慮します。

仮に建築物価が上昇し、評価額が前年度の価格を超える場合でも決定価格は引き上げられることはなく、前年度基準年度の価格に据え置かれます。

新築住宅用家屋に対する減額措置

新築された住宅用家屋については、新築後一定期間、適用となる床面積分の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象は次の要件を満たす住宅用家屋です。

・専用住宅または併用住宅であること

 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

減額される範囲

対象となるのは、新築された家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなります。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120【機種依存文字】までの者はその全部が減額対象に、120【機種依存文字】を超えるものは120【機種依存文字】分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般の住宅  新築後3年度分

長期優良住宅 新築後5年度分

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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