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固定資産税にかかる不服申し立てについて

記事番号: 1-481

公開日 2024年03月29日

固定資産税にかかる不服申し立てについて

価格について不服がある場合

納税通知書(課税明細書)に気刺された価格について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申し出をすることができます。(原則として評価替え年度に限られます。)

価格について不服がある場合の訴えは、審査申出に対する決定を経た後でなければ提起することができません。

固定資産評価審査委員会の決定の取り消しを求める訴えは、審査申出に対する決定の通知書を受け取った日から起算して6ヶ月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会を代表者とする町を被告として提起することができます。。ただし、審査申出があった日から30日を経過しても決定が無いときは、決定を経ないでも決定の取り消しの訴えを提起することができます。

価格以外について不服がある場合

納税通知書に記載された事項(価格以外)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日までの間に、町長に対して審査請求をすることができます。

この処分の取り消しを求める訴えは、前期の審査請求に対する裁決を受け取った日から起算して6ヶ月を経過する日までの間に、町長を代表者とする町を被告として提起することができます。

なお、処分の取り消しの訴えは、前期の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取り消しの訴えを提起することができます。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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