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改正再エネ特措法に基づく説明会範囲の町への相談について

記事番号: 1-610

公開日 2024年07月12日

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、令和6年4月1日から施行されました。
 改正後の再エネ特措法(以下「改正再エネ特措法」という。)により、再エネ発電事業者(大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者)は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催する必要があります。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。
 また、FIT/FIP認定を取得した認定事業者も、再エネ発電事業計画の重要な事項を変更しようとする場合は、変更認定申請前に説明会の開催や、事前周知措置(ポスティング等)を実施する必要があります。
 要件等詳細については、関係法令及び次のガイドラインをご確認ください。
  説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(外部サイトへリンク)

説明会の事前相談について

 再エネ発電事業者は、再エネ発電事業を実施する場所(以下「実施場所」という。)から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催する必要がありますが、「周辺地域の住民」の範囲については、実施場所が属する市町村に事前相談を行うこととなります。

事前相談の提出書類について

 事前相談を行う場合は、次の書類を提出してください。
 (1) 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談 → 相談様式[DOCX:19.6KB]
 (2) 説明会において配布を予定している説明資料
 (3) 実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等
 (4) 「周辺地域の住民」の範囲に関する相談に対する回答 → 自治体意見[DOCX:17.8KB]

提出先等について

 〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5
 岩泉町役場 政策推進課 環境エネルギー室
 電話:0194-22-2111
 E-mail:kankyo@town.iwaizumi.lg.jp
 提出方法は、郵送、持参又は電子メールとします。

説明会開催予定情報

 資源エネルギー庁のホームページに、説明会開催予定情報が開催日の2週間前までに掲載されます。
 次のリンク先において、「岩手県」→「下閉伊郡岩泉町」でご確認ください。
  資源エネルギー庁公表「申請前説明会開催情報公表サイト」(外部サイトへリンク)
  ※説明会の開催予定がない場合は、本町における説明会情報は、掲載されません。

 

お問い合わせ

政策推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎4階
TEL:0194-22-2111
環境エネルギー室
TEL:(内線:416)
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