記事番号: 1-901
公開日 2025年06月12日
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
1 対象となる事業者について
- 特定技能外国人が活動する事業所が岩泉町にある事業者
- 特定技能外国人の住居地が岩泉町にある事業者
2 協力確認書の提出時期について
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交 付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更 許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
3 提出方法
次のいずれかにより提出してください。
- 電子メール seisaku@town.iwaizumi.lg.jp
- 郵送または窓口 〒027-0595 岩泉町岩泉字惣畑59番地5 政策推進課 政策推進室
4 提出様式
5 参考
出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」 (外部サイト)
お問い合わせ
政策推進課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎4階
TEL:0194-22-2111
政策推進室
TEL:(内線:406)