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戸籍に『フリガナ』が記載されます。フリガナの通知を必ず確認しましょう。

記事番号: 1-908

公開日 2025年06月18日

更新日 2025年08月26日

◆戸籍への氏名のフリガナの記載について                   
 これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、改正戸籍法施行により、令和7年5月26日以降、戸籍の記載事項として新たに氏名のフリガナが追加されました。

◆本籍地の市区町村からのフリガナの通知について               
 5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載する予定の氏名のフリガナが通知されますので、誤りがないか必ず確認をしてください。
 通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。
 なお、本町では、7月8日にはがきで通知(発送)しています。

◆氏名のフリガナの届出について                        
 通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに本籍地の市町村へ届出をしていただく必要があります。届出は、郵送やマイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
 また、通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

◆戸籍のフリガナの届出に便乗した詐欺に注意                 
 フリガナの届出に当たって、手数料はかかりません。
 また、法務省や市区町村では、届出に関し、手数料などの金銭を支払うよう要求することも一切ありません。
 不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署にご相談ください。

◆届書様式
 氏の振り仮名の届[PDF:30.5KB]
 名の振り仮名の届[PDF:24.4KB]

この件に関するお問合せ先
 町民課戸籍住民室 内線225

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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