記事番号: 1-918
公開日 2025年06月26日
制度概要
令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付)」は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付は定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた人などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。
支給対象者
令和7年1月1日時点で岩泉町にお住まいで、次の【不足額給付Ⅰ】または【不足額給付Ⅱ】の要件を満たす人
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。
【不足額給付Ⅰ】
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る人(次の「給付額」の算定方法により、不足額給付額がある人)
【不足額給付Ⅰ】の可能性がある人の具体例
具体的な例 | 不足額給付額算定時の状況 |
令和6年中に退職、転職をした | 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった人 |
令和6年中に子供が生まれた | 扶養親族が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」が増えた人 |
令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした | 当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、調整給付額に不足が生じた人 |
令和6年度新入社員等 | 就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税・住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった人) |
【不足額給付Ⅱ】
次の3つの要件をすべて満たす人。
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
2.税制度上、自身が扶養親族等の対象外
3.低所得世帯向けの給付(令和5年度住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
【不足額給付Ⅱ】の可能性がある人の具体例
・事業専従者(青色・白色)
・合計所得金額48万円超の人(医療費控除や扶養控除があり非課税となった人)
調整給付額算出方法
次の算定方法により、給付額を算定します。
【不足額給付Ⅰ】
【不足額給付Ⅱ】
原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
支給手続き等
令和7年7月上旬から、不足額給付金の対象となる人へ『岩泉町定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ』(薄紫色の用紙)又は『岩泉町定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書』(水色の用紙)を発送します。下記の説明事項を確認し、必要に応じてお手続きをお願いいたします。
『支給のお知らせ』(薄紫色の用紙)が届いた人【原則申請手続きは不要】
この通知が届く人は、【不足額給付Ⅰ】に該当する人で、令和6年度に岩泉町から定額減税補足給付金(当初調整給付)を受給している人またはマイナンバーカードの公金受取口座を登録している人です。
※振込口座が確認できない人には『支給確認書』をお送りします。
お知らせに記載されている支給口座に変更がなければ手続きは不要です。記載された支給日に振り込まれます。
振込口座の変更や、給付金の受取を辞退する場合もしくは記載された支給額等に異議のある人は、指定期日までにご連絡ください。期日までに連絡がない場合は支給内容・金額に同意したものとみなしますのでご了承願います。
『支給確認書』(水色の用紙)が届いた人【必ず書類の提出が必要】
この通知が届く人は、【不足額給付Ⅱ】に該当する人または上記の『支給のお知らせ』送付対象に該当しない人です。
確認書が届きましたら、記載内容の確認、必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピーと一緒に同封の返信用封筒で返送してください。
確認書を受理後、審査のうえ、不備がなければ1か月程度で振り込みを行います。(支払日は別途通知差し上げます。)
申請期限は令和7年10月31日(金)必着となります。申請期限までに返信がない場合は、調整給付金の支給を辞退したとみなしますので、お早めに返送くださるようお願いいたします。
よくあるお問い合わせ
Q. 書類が届いたが、どうすればよいか?
A. 上記「『支給のお知らせ』(薄紫色の用紙)、『支給確認書』(水色の用紙)が届いた人」をご確認ください。
Q. 対象者以外が申請することはできますか?
A. 基本的には納税者本人が申請者となります。難しい場合は、確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】欄への記入と代理人の本人確認書類の添付が必要です。
Q. 対象となる世帯ですが、書類が届きません。
A. 以下の原因が考えられます。
・未申告者・・・未申告ですと給付対象の判断ができないため、対象外となります。
・転入者・・・①令和6年度個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降、令和6年12月31日までに転入された人は、前市町村(令和6年度住民税課税市町村)に当初調整給付等の状況を照会しているため、回答が来るまで時間を要します。
②令和7年度個人住民税賦課期日(令和7年1月1日)の翌日以降に転入された人は、前市町村(令和7年度住民税課税市町村)へお問合せ願います。
・転出者・・・令和7年度個人住民税賦課期日(令和7年1月1日)の翌日以降に海外に転出した人は、送付先が不明なため書類を送付しておりません。申請書の提出が必要ですので、ご連絡をお願いします。
※1 令和6年度個人住民税賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に転入された人は、前市町村(令和6年度住民税課税市町村)に当初調整給付等の状況を照会しているため、回答が来るまで時間を要します。
Q. 令和6年4月から子が就職し、扶養親族が減りました。給付金の返還は必要ですか?
A. 前回の「当初調整給付」は令和5年分所得税及び令和6年度住民税を算定基礎としています。今回の「不足額給付」は定額減税確定値を算定基礎としています。「当初調整給付」以後の異動等で扶養親族が減り、過大な給付となる可能性もありますが、返還については求めないこととされています。
Q. 令和6年1月2日以降、出生により扶養親族が増えました。給付金が不足になりませんか?
A. 「当初調整給付」は令和5年分所得税及び令和6年度住民税を算定基礎としています。出生や婚姻等により扶養親族が増えた場合、令和7年1月1日以降、申告内容に基づき「不足額給付」での給付となります。
【注意!】定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、都道府県・市区町村や国の機関を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
国税庁のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。