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戸籍の『フリガナの通知書』を発送しました。(通知が届かない場合についてを追記)

記事番号: 1-933

公開日 2025年07月11日

更新日 2025年08月26日

令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されました。
これに伴い、5月25日時点で岩泉町に本籍があった方に対し、7月8日に『戸籍に記載される振り仮名の通知書』を発送しました。通知の振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

通知の振り仮名に誤りがない場合は、手続き(振り仮名の届出)をする必要はありません。
振り仮名の届出をしなくても、令和8年5月25日以降に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。

詳しくは、法務省ホームページまたは町ホームページをご覧ください。

 

◆フリガナの通知が届かない場合について
 住民票の登録住所と実際の居所が違うときは、フリガナの通知が届かない場合があります。
 このような場合、あて先不明で通知が返送されていることがありますので、お手元に届いていないときは、下記までお問合せください。
 なお、フリガナの通知は、次のように送付しています。
  ①戸籍の筆頭者あて送付
  ②筆頭者が死亡などで除籍の場合は、配偶者あて送付
  ③筆頭者も配偶者も除籍の場合は、同じ戸籍に在籍する方全員の連名で送付
  ④同じ戸籍・同じ住所の場合、1通にまとめて送付
   (1通4人まで表記し、5人以上の場合は2通以上に分けて送付)
  ⑤同じ戸籍でも住所が異なる場合は、それぞれの住所あて送付
 

この件に関するお問合せ先
 町民課戸籍住民室 内線225

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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