記事番号: 1-933
公開日 2025年07月11日
更新日 2025年08月26日
令和7年5月26日から戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されました。
これに伴い、5月25日時点で岩泉町に本籍があった方に対し、7月8日に『戸籍に記載される振り仮名の通知書』を発送しました。通知の振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。
通知の振り仮名に誤りがない場合は、手続き(振り仮名の届出)をする必要はありません。
振り仮名の届出をしなくても、令和8年5月25日以降に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
詳しくは、法務省ホームページまたは町ホームページをご覧ください。
◆フリガナの通知が届かない場合について
住民票の登録住所と実際の居所が違うときは、フリガナの通知が届かない場合があります。
このような場合、あて先不明で通知が返送されていることがありますので、お手元に届いていないときは、下記までお問合せください。
なお、フリガナの通知は、次のように送付しています。
①戸籍の筆頭者あて送付
②筆頭者が死亡などで除籍の場合は、配偶者あて送付
③筆頭者も配偶者も除籍の場合は、同じ戸籍に在籍する方全員の連名で送付
④同じ戸籍・同じ住所の場合、1通にまとめて送付
(1通4人まで表記し、5人以上の場合は2通以上に分けて送付)
⑤同じ戸籍でも住所が異なる場合は、それぞれの住所あて送付
◆この件に関するお問合せ先
町民課戸籍住民室 内線225
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111