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岩泉町中小企業振興資金制度について

記事番号: 1-1010

公開日 2025年10月28日

更新日 2026年10月01日

岩泉町では町の原資を基に、金融機関が中小企業の皆さんに資金の融資を行っています。
資金の貸付利息に対し利子補給を行うほか、特定の条件による信用保証料についても補給を行っています。

資金の内容

資金の内容
資金使途

運転資金
設備資金

開業資金

貸付限度額

小口:1,000万円
中口:2,000万円
併用の場合3,000万円限度

貸付期間(据置期間)

小口運転5年以内(6ヶ月以内) ※開業資金の期間も同様
小口設備7年以内(1年以内) ※開業資金の期間も同様
中口運転7年以内(6ヶ月以内)
中口設備10年以内(1年以内)

貸付利率

返済期間
3年以内=3.45%
3年超10年以内=3.65%
[セーフティネット保証第1号から第4号及び第6号適用者
または特別小口保証適用者は0.20%減]

保証料率

年率0.45~1.70%

保証人

取扱金融機関の所定の条件

申込先

岩手銀行岩泉支店
北日本銀行岩泉支店

利子補給補助金

町では融資金の貸付利息に対して利子補給を行います。

中小企業者の皆さんが金融機関へ毎月返済する額は
元金+利息(貸付利率3.45%又は3.65% - 利子補給金2.00%)
となります。

※利息の実質負担は1.45%又は1.65%になります。

信用保証料補給補助金

経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号を適用する融資に係る信用保証料に対して、納付した額を全額補助しています。

※信用保証料の納付後に補助金申請等の手続きが必要となります。各金融機関にお問い合せ下さい。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)第5号を適用の保証とは・・・

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者として認定を受けた方の融資に適用される信用保証料の額です。

対象者

📍当町で申請できる方

 次のいずれかに該当する事業者

  1. 法人の場合:町内に「本店登記」があること。
  2. 個人事業主の場合:町内に事業所があること。

📍国が定める認定基準(主な要件)

  1. 国の指定する業種を営んでいること(中小企業庁の「指定業種」に該当すること)
  2. 売上高等が減少していること(売上高要件・創業者要件:イ)
  • 最近3ヶ月の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること。

  ※複数の事業を営んでいる場合(兼業者)は、計算方法が異なります。

  ※創業者の方(業歴3ヶ月以上1年3ヶ月未満)は、直近の数ヶ月間で比較する特例があります。

【その他の認定基準】
売上高の減少以外にも、「原油高要件:ロ」や「利益率要件:ハ」を理由に申請できる場合があります。

認定に関する詳しい内容は、各金融機関にお問い合せ下さい。

お問い合わせ先

取扱金融機関

岩手銀行岩泉支店 TEL:0194-22-2381
北日本銀行岩泉支店 TEL:0194-22-2425
岩泉町役場 経済観光交流課 TEL:0194-22-2111
岩泉商工会 TEL:0194-22-3245

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