本文へ移動

新基準原動機付自転車について

記事番号: 1-1013

公開日 2025年11月01日

更新日 2025年10月27日

 現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車は、令和7年11月からの新たな排ガス規制により生産が終了となります。

 これに伴い、現行の50cc以下の原付と同等に最高出力を制御した 総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の二輪車が「新基準原動機付自転車」として、50cc以下の原付と同じ区分に追加されました。

 なお、交通ルールについては現行の総排気量50cc以下の原付と同じ法の規定(速度制限、二段階右折、二人乗りの禁止など)が適用されます。

 ※現行の50cc以下の原動機付自転車も引き続き乗ることができます。

軽自動車税(種別割)の税率とナンバープレート

これまでの50cc以下の原付と同様の、年額2,000円、ナンバープレートは白色となります。

※当該税率は令和8年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

車両の登録について

 新基準原動機付自転車(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw)の車両を登録する場合、従来の原動機付自転車の登録の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

 また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目で確認いたします。

  • 販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標
  • 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の確認。

 

参照リンク

新基準原付ポスター[PDF:1.74MB]

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
税務室
TEL:(内線:210、241)
ページの先頭へ戻る