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岩泉町長選挙における不在者投票について

記事番号: 1-1045

公開日 2025年12月22日

更新日 2025年12月22日

令和8年1月18日(日)に行われる「岩泉町長選挙」の選挙権をお持ちの方で仕事や就学などにより岩泉町内の投票所で投票できない方は、あらかじめ岩泉町選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことで、滞在先の市区町村選挙管理委員会(市区町村役場など)で不在者投票を行うことができます。
投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、日程に余裕をもって請求してください
また不在者投票のできる場所・日時は、市区町村によって異なりますので、必ず滞在先の市区町村選挙管理委員会に問い合わせてください。

なお、入院・入所している病院、老人ホームなどの施設での不在者投票を希望する場合は、入院・入所している施設または岩泉町選挙管理委員会にお問い合わせください。

岩泉町外での投票の流れ

1 投票用紙等を請求する

A 書面による請求する方法

(1)「請求書兼宣誓書」を印刷する

 請求書兼宣誓書[PDF:185KB] を印刷してください。
 記載例はこちら→請求書兼宣誓書(記載例)[PDF:315KB]
 ※印刷できない方は、岩泉町選挙管理委員会から郵送しますので、電話などで連絡してください。
  電話番号 0194-22-2111(内線426)

(2)「請求書兼宣誓書」を提出する

「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、岩泉町選挙管理委員会に郵送または持参により提出してください。(メール、ファックスなどによる提出はできませんので、ご注意ください。)
 【郵送先】
   〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5
            岩泉町選挙管理委員会 あて

B オンラインにより請求する方法

 マイナポータル「ぴったりサービス」にアクセスし、指示に従って必要事項を入力してください。
 スマートフォンをご利用の方は、次の二次元コードを読み込んでください。
   

注意事項

・オンラインによる請求には、マイナンバーカードまたはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。
・オンラインによる請求ができるのは、不在者投票を行おうとする本人のみです。代理人(不在者投票管理者(病院長など)を含む。)のオンラインによる請求はできませんので、ご注意ください。

2 投票用紙等を受け取る

岩泉町選挙管理委員会から、投票用紙等を請求者の滞在先へ郵送(レターパックプラスによる対面配達)しますので、受け取ってください。

3 投票する

郵送された書類一式を持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。

注意事項

・開封厳禁の書類がありますので、郵送された投票用紙等の取り扱いにご注意ください。
開封厳禁の封筒を開けたり、投票用紙を自宅などであらかじめ記入すると、投票できなくなりますので、ご注意ください。
・今回の選挙は、一部の市区町村を除き不在者投票を行えるのは平日に限られます。また、投票後の投票用紙は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から岩泉町選挙管理委員会に郵送されますが、1月18日(日)午後6時までに到着しないと投票は無効となりますので、日程に余裕をもって投票してください。

問い合わせ先

岩泉町選挙管理委員会
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5(岩泉町役場本庁舎4階)
電話:0194-22-2111(内線426)

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